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慰謝料の支払いについて

ご回答、お願い致します。 人身事故に遭い、通院期間が171日になりました。 相手の任意保険会社と交渉になるのですが、慰謝料では、自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準の3つの基準があると聞きました。 相手の保険会社は、自賠責基準で計算すると言っていましたが、任意保険基準や、弁護士会基準では、計算はできないのでしょうか? また、支払い金額はおよそ、幾らぐらいになるのでしょうか? 仕事は休んでいないのですが。 宜しくお願いいたします。

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回答No.4

 NO,3の追伸です。実通院日数が171日ですと総治療期間は隔日通院ですと300日ぐらいになるのでしょうか、? 治療費を含めて自賠責保険の限度額の120万は必ず超えますので、もし自賠責保険の基準で計算してくれるので有ればあなたにとっては大変得な計算に成ります。任意基準の計算は受傷状況や受傷部位で計算が変りますが、通常は自賠基準で計算したほうが方が金額が多くなります。示談に付いてはあなたが幾らでも要求できますが相手の保険会社とあなたが納得し双方で合意しなければ成立いたしませんので、良く話し合って示談をして下さい。

その他の回答 (4)

  • hirorocchi
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回答No.5

どのような怪我で、通算で何日総治療期間は何日になるのでしょうか? 総治療期間とは初診から受診最終日までの日数です。

回答No.3

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 先ずご質問の慰謝料の支払い基準に付いてですが、人身の損害賠償金は自賠責保険が基礎にあり、不足分を任意保険で補填いたします。ですから基本は自賠責保険の計算方法で始まり、自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えると今度は根元から任意保険の支払い基準で行う事になる訳です。ご質問の場合自賠責保険の限度額の総額が120万円以内で収まるケースであるかと思いますので自賠責基準で計算すると言ったと考えられます。しかし話合いで自賠責保険では認定されないが任意保険で一部を賠償する事もあります。例えば自賠責計算で納得しないので任意保険で上乗させた場合などです。弁護士基準はあくまで弁護士に依頼した場合の支払い基準です。

  • hirorocchi
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回答No.2

1/2以上通院している仮定で 自賠責 718,200円 任意保険基準 685,000円 弁護士(地裁)基準 むちうち等他覚的症状が乏しい場合 860,000円 骨折その他他覚的症状がある場合 1,120,000円 地裁基準を望む場合 交通事故紛争処理センターに申し立てましょう http://www.jcstad.or.jp 弁護士仲裁の場合 骨折その他の状況であれば差額は約40万円なので 弁護士代を支払っても若干プラスになるでしょう むちうちである場合は差額15万円程度なので 逆に赤字になってしまうでしょう ちなみに裁判にならずとも 弁護士仲裁または紛セン審査の場合は地裁基準で計算されるのが殆んどのようです。

dangan_boy
質問者

補足

ご回答、有難うございます。 実質の通院日が、171日です。

回答No.1

医療費+通院交通費+慰謝料の合計が120万円以内であれば、自賠責基準での計算が優先されます。 本来、自賠責基準は4,200円×(実通院日数×2と実通院期間の少ない方)で計算されますが、治療期間が不明ですのでご自身で計算してください。 120万円を超えた場合、任意保険基準での計算になります。 自賠責保険の範囲内であれば、任意保険基準で計算されることはまず無いでしょうし、裁判にでもしないかが入り弁護士基準での計算はあり得ません。

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