• 締切済み

慰謝料について

人身事故の場合、慰謝料は3種類あるとわかったのですが、どのようにして自賠責と保険屋を分けるのですか?裁判基準は裁判でやった場合だとなんとなくわかったのですが。 それとよく慰謝料で聞くのが通院日数と通院回数なのですが、保険屋が出す慰謝料は、どちらをとって計算するのでしょうか? あとよく聞くのが毎日病院に行って慰謝料を多くもらったと聞くのですが毎日または2日に一度の通院はどうやってやるのでしょうか?自分の場合医者に一週間後にまたきてくださいと言われてしまったので2日後にまた行くのはどうかと思うのですが。経験者さんや知ってる方教えてください。

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

NO.2です。 例えば通院期間3ヶ月までは1通院いくら3ヶ月から6ヶ月までは1通院あたりの慰謝料半額とか言う形で 長期になれば1通院あたりの慰謝料は減るように作られているのが通常です。 あくまでも各保険会社が「任意」で取り決めているものなので請求者側から見れば法的妥当な基準とはいえないですね。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

自賠責基準と任意基準と弁護士基準(裁判基準)のことですね。 保険会社の提示は自賠責又は任意基準で回答してきます。 任意基準と言うのは保険会社の「任意」で決めると言う意味なので各保険会社が買ったに決めてきます。 昔は保険会社統一の基準がありそれを基にした独自の基準をつくり現在は作っているようです。 (同程度か若干改悪されているようです) 弁護士基準(裁判基準)と言うのが本来法的妥当な金額です。 毎日や2日に一度の通院は本来「医者の指示」によって行われるものです。 勝手に毎日や2日に一度通えば治療そのものはしてもらえますが保険の対象にならない可能性も出てきます。

jesus1783
質問者

お礼

有り難うございます。とってもためになる知恵をかしてくださいまして。勝手に毎日とかはやはりだめだったのですね。ちなみに保険屋は通院期間と通院回数のどちらをみるものなのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

身体を治したいのですか。 保険金目当てに意味のない通院したいのですか? 医者の指示にしたがえばいいでしょ。

jesus1783
質問者

お礼

有り難うございます。精神的に苦痛をうけたのでそれなりに慰謝料がほしいのでたくさん通院したいのです。

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