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任意保険 による慰謝料の基準についてお聞きさせていただきます。

任意保険 による慰謝料の基準についてお聞きさせていただきます。 JA共済なのですが、  通院による慰謝料の基準について  通院期間によってどれくらいの基準なのか 教えていただけないでしょうか? なおこちらには過失のない事故で、 現在通院中です。 よろしくお願いします。 自賠責保険の120万を超えた時の 慰謝料の計算基準についてです。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

入通院慰謝料基準表というのがあります。JA共済を含め各損害保険会社ごとに任意に定められることとなっていますが、実情は同じものを使っているようです。 ちなみに、人身傷害の基準と同じですので、ご自身の契約先の自動車保険約款をご覧になれば、同じものが確認できるはずです。 この表は、横軸に入院期間(月)、縦軸に通院期間(月)となっており、隔日通院を基本として慰謝料を計算することとなります。(1カ月は30日で計算します。) 実際の計算方法はやや複雑で、仮に総治療期間190日、入院65日、通院58日であった場合の計算方法は、 (1)入院部分  65日は2カ月と5日として計算します。表より入院2カ月の慰謝料は504,000円。  5日は3カ月目になるため、表の入院3カ月の慰謝料から入院2カ月の慰謝料を引き、30で割って1日あたりの慰謝料を出し、5日を掛けます。  (756,000-504,000)÷30=8,400 8,400×5=42,000円。  よって、入院部分は504,000+42,000=546,000円となります。 (2)傷害部分  総治療期間190日は、6カ月と10日。表より通院6カ月の慰謝料は643,000円。  10日は7カ月目になるため、表の通院7カ月の慰謝料から通院6カ月の慰謝料を引き、30で割って1日あたりの慰謝料を出し、10日を掛けます。  (706,000-643,000)÷30=2,100 2,100×10=21,000円。  190日分は、643,000+21,000円=664,000円となりますが、入院65日分の慰謝料は別に計算していますので、この期間の通院慰謝料分を差し引かなければなりません。  通院2か月の慰謝料は252,000円。  通院3か月の慰謝料が378,000円なので、(378,000-252,000)÷30=4,200 4,200×5=21,000  252,000+21,000=273,000円となり、  通院部分は664,000-273,000=391,000円。  合計546,000+391,000=937,000円。 ただし、これはけがが打撲、捻挫、挫傷などいわゆる軽傷と扱われる場合で、 骨折、脱臼、腱断裂などの場合は、1割増し 脳挫傷、内臓損傷などの場合は、2割増しとします。 また、通院頻度が平均して月10日未満の場合は、通院慰謝料が頻度に応じて75%~25%に減額されます。 入通院慰謝料基準表抜粋(単位千円) 入院 1月 252 2月 504 3月 756 4月 958 5月 1134 6月 1286 7月 1412 8月 1524 9月 1626 10月 1702 11月 1776 12月 1840 13月 1890 14月 1928 15月 1966 通院 1月 126 2月 252 3月 378 4月 478 5月 568 6月 642 7月 706 8月 768 9月 820 10月 870 11月 908 12月 932 13月 958 14月 982 15月 1008

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