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TV 番組の録画の著作権

いろいろ議論が出ているのは承知していますが、うまい形で整理されたものがないので、敢えて質問を立てさせてもらいます。 前提として、一般家庭で TV 番組を録画した Video Tape があるとして、それを再生して見る者が、 1. 本人 (a. 録画場所での場合と、b. 他の場所での場合) 2. 同居の親族 (a. 録画場所での場合と、b. 他の場所での場合) 3. 同居の非親族 (a. 録画場所での場合と、b. 他の場所での場合) 4. 非同居の親族 (a. 録画場所での場合と、b. 他の場所での場合) 5. 非同居の非親族 (a. 録画場所での場合と、b. 他の場所での場合) であった場合、1 はまぁ問題ないんでしょうが、5 になると、有償、無償が絡み (5 で有償はまずいんでしょうが)、はっきりしなくなってきます。 組み合わせの数がかなり多くなりますが、1 は問題なし、5 の有償は著作権に抵触、グレーゾーンについては、参考になるような資料があれば、あわせて教えていただけるとありがたいんですが。

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  • north073
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回答No.3

まず、この設例で著作権がどこに働くかを考えてみましょう。 そもそもそのビデオテープにTV番組を録画する場面(複製権(著作権法21条)) ……以上。 上演権云々の話は、不特定又は多数の者に「見せた」場合の話ですから、たまたま家に来た知人(5の場合)が自分で勝手に再生して見る分には、何の問題も起こりません。「見る」ことには著作権は及びませんからね。 さて、そのうえで、そもそも録画するときに、「後で自分で見よう」と思って録画したのなら、著作権法第30条の要件に当てはまって、複製権者の許諾なく録画することができます。ひとまずはこれで話は終わりです。 ところが、「自分で見よう」と録画したビデオテープを不特定の人や多数の人に見せたり、不特定の人に渡したりした場合には、最初の録画自体が、もう一度複製権の対象となってしまうのです。(著作権法第49条第1項第1号) ですから、非営利であれ、無償であれ、権利者の許諾なしに、そのビデオテープを不特定又は多数の人に見せることは、「上演権」以前に「複製権」侵害となってしまいます。 これは、市販のビデオなどを見せる場合と違う点です。 逆に言えば、「自分で見よう」と思って録画したビデオテープを、同居の親族が見ようが、非同居の親族が見ようが、非同居の非親族が見ようが、構わないということになります。ただ、その相手が不特定者であって、間に「ビデオテープを渡す」という行為が挟まった場合、そこで著作権の対象となりますし、たくさんの人を集めて、ビデオテープを「見せる」場合も著作権の対象となります。 そのうえで、どのような行為が著作権法第30条の適用範囲であり、範囲外であるのか、ということは、個別具体的な事例に即して判断される以外にありません。外形的に「私的使用」と見える場合であっても、内実が他人のための複製と認められれば、適用除外となる可能性もあるかもしれません。

chicago911
質問者

お礼

遅くなって失礼しました。具体的に順を追っての整理ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#159582
noname#159582
回答No.2

私的複製(30条)に関し、録画場所、再生場所に関しては、関係ありません。ただし、公衆に利用提供するような録画装置を利用した場合に私的利用とはならず(30条1項1号)、また、コピーガードを解除した場合も私的利用になりません(30条1項2号)。これらの場合には、原則、著作権者の許可が必要となります。 私的複製で、親族、非親族、同居、非同居も特に限定しているものではありません。30条の条文に「準ずる」と記載してあるとおりで、判例では特定少数であるとされています。そのため、友人でもかまいません。少数であるとする人数までは判例が出ていませんが、学説では10人程度までです。 また、特定少数に対し料金を徴収してもかまいませんが、不特定または多数の人で分類される公衆に対して上演する場合には、著作権者による制限があります。(38条)

chicago911
質問者

お礼

No 1 の方へのお礼に書きましたように、「準ずる」 が明確にわからなかったのです。結論は、判例では 「特定少数」 とだけあり、人数ははっきりしていない、と言うことですね。 もしよろしかったら、当該判例、さらに少数を定義する判示でもあれば、それも具体的にお教え願えませんか。

noname#9499
noname#9499
回答No.1

そのように分けられている理由が今ひとつ分からないのですが、いずれにせよ個人レベルでの話かと思いますので、その点にしぼって回答します。 著作権法では「私的使用のための複製(30条)」というものがあって、個人・家庭内など、およびこれに準ずる範囲での複製は権利者に無許諾で行うことができ、場所的限定はありません。 また、非営利目的で、徴収・観衆から入場料(名目の如何を問わず)を徴収せず、出演者等に報酬が支払われない場合、権利者の許諾なしに上映・上演・演奏・口述して公に提供することができます(38条)。 したがって、その録画テープを見るのが誰であれ、再生する場所がどこであれ、いっさい無償で行われ、複製する場合もその範囲が極めて限定的である場合は、権利者の許諾を受けることなくすることができます。 これらの制限(講学上、著作権の制限という形で論じます)があるからこそ、「いついつのTV番組、録ってたらダビングさせて」とかいったことが、日常的に行えるのです。 なお、従って、逆に言えば、有償で行う限りはいずれの場合も権利者の許諾を得たり、その対価を支払う必要が生じます。

chicago911
質問者

お礼

まさに 「準ずる」 が明確にわからないので、場合分けしてみたのです。

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