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海外番組の著作権

ヤフオクで海外番組を現地の人から譲ってもらったのをコピーしてヤフオクで販売してる人がいますがこれって日本の放送局が同じ番組の放映権を買い取って放送してる場合日本の放送局は訴えることはできないのですか? ちょっとややこしいのですが、例えばそれをアメリカのアメフトなどの試合の番組として、 その元のアメリカでの放送番組をAとします。 そしてその放映権を買い取った日本のテレビ局が日本用にその番組を加工(日本語字幕・吹き替え、など)し放送したものをBとします。Bに関してはこれは日本の放送局も著作権もしくは著作隣接権かわかりませんが持っているので無断で複製などした場合は日本の放送局が訴えれるのはわかります。問題は上の例のようにはAの録画を直接現地のアメリカ人から譲り受けた個人が日本国内で複製して販売などした場合、日本の放送局はそれを著作権侵害などで訴えることができるのでしょうか。Aに関しては日本の放送局を通じて放送されたものではないので日本の放送局にはそのような権利はないように思われるのですが。どうでしょうか。

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

放映権と著作権は別物ですよ。 訴える人がいるとすれば、番組を制作した人でしょう。

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