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テレビ局の著作権問題について
- テレビアニメやドラマが他系列局で再放送される場合、制作著作権が変更されることがあります。放送後にテレビ局が権利を制作会社や他社に売り渡すためです。
- 高校野球やプロ野球の中継でも、デーゲームとナイトゲームでは制作会社が異なることがあります。地方局が購入し中継する場合もあります。
- これらの事例は、放送局が制作著作権や中継権を他社に売却することで、番組の再放送や中継を実現しているためです。
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かなり大雑把な説明ですが、 売ったのか、著作権管理を委託しているかです。 アニメやドラマの場合、 映像素材そのものの製作者は、 製作会社(シンエイ動画とかスタジオピエロなどの映像製作をしている会社) その映像素材を番組として放送するのが制作会社(テレビ局、以降番組制作者とします)です、 で、映像素材にも番組として放送しているものにもそれぞれ著作権があり、 制作と製作の意味は違うのですが、 著作権保有者がわかるように、 制作著作とひっくるめて表記しています。 番組制作会社と映像製作会社は、 本放送のみ若しくは再放送含めての期間を契約で定めていて これが切れた場合で、 番組制作会社が権利放棄をすることになっていれば、 著作権者は映像製作会社のみになります。 制作会社が、映像製作会社に発注せずに、 自社スタッフで映像製作したものなら、 制作著作は制作会社だけの表記になります。 >又、高校野球やプロ野球の中継でデーゲームはニュースや生放送であるワイドショーの時間だけ、 これはいまいちわかりませんが、 試合そのものの放送の場合、 例えばプロ野球なら、 各球団に放送許可権があり、 本拠地にある放送局に放映許諾をしています。 そして、放送局は大手手のテレビ局を中心に、 ネットワークを構築しており(系列局)、 放映許諾を系列局を含めた共同保有としています。 なので、 例えば、 ナイトゲームの放送で、 時間延長になった場合、 延長無しの時間の想定を2時間として、 A局が制作しこれを系列局にも配信すれば、 この2時間枠の制作はA局になります。 そして、延長になった際に、 A局でそのまま延長試合を放送して、 系列局のB局でも放送すれば、 制作はA局のままです。 A局では延長試合を放送せず映像配信のみ行い、 B局で配信された映像を使用して、 延長試合を放送すれば、 延長試合の制作著作はB局に変更になります。 (実際はもっと複雑です) デイゲームの場合、 A地域で試合しても A地域での視聴が見込めない場合、 A地域では放送せずに、映像配信のみを行なって、 系列局の視聴が見込める極で放送することがあります。 ニュースやワイドショーの試合結果の映像などは、 こういうところから集められ(放送許諾が共同保有なので)放送されることが多いです他局から分単位で購入と言うこともあります。
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- iBook 2001(@iBook-2001)
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はじめまして♪ 基本的に、全ての権利を譲渡したり、買い取るなどはアリマセン。 放送コンテンツは、基本的に「放送」する時だけの利用料金を支払うだけです。 「製作著作:日本テレビ」と言う物も、他局に一時的な放送権利をやり取りする時に、日本テレビがすべてを管理するのは経費がかかりすぎるので、統括管理している団体に委託し、ムダな管理業務を行なわず、管理団体に委託費を払っているだけです、制作局が再放送したい場合も、管理団体に再放送の権利費用を支払うと言う事なら、管理団体を明確化するため、一部書き換えるのです。 スポーツ中継の延長部分も、時間配分でそれぞれの放映権利が変わって来ます。民放だけでは無くNHKも混ざって、現場の撮影クルーは皆同じでも、放映権での違いが出て来ます。 また、スポーツやライブ中継では撮影側の契約もかなり複雑です。いろいろな報道関係者が勝手に押し寄せる事件や事故や芸能ネタとは違い、撮影権も重要で、その範囲に置ける権利費用も小さくないのが現実です。 NHKが撮影権利を得た場合でも、NHKで生放送市内時間帯の部分や、生放送の状況でも、それぞれ他局とのコンテンツ権利契約が出来ていれば、いろいろな局での放映も出来たりします。 著作権モンダイでの弊害もたくさん在ります。 私はソレなりの年代になっていますが、青年期にYMOというグループが大人気で、NHKではライブ放送が在ったらしいのですが、ライブ版のレコードには一緒に参加して演奏していたギター演奏の音だけが綺麗に消されました。ライブ演奏と生中継の部分は契約的にオッケーだったけれど、レコード販売契約が無かったため、それぞれのミュージシャンが所属していたレコード製作系列が違う事から、一部の演奏音を消す。という事態に成ったそうです。 この他に、ウイーンで毎年行なわれるニューイヤーコンサート、日本人の指揮者が登場したときは生中継という放送権は広く契約して居ましたが、レコード(CD)や、映像を含めたDVDの権利がモメて、世界的に名演だと言われたものが正規の記録として残らなかった。。という事例もあります。 (両例とも、探しまわればyoutubeで見つけられます。この見つけられた物を正式に管理出来ている管理団体が無いから、変な話でもありますが。。。) 放送局は日時を決めた「放映権利」だけを購入し、その際の製作/著作/そのたもろもろ、権利を持つ側の許可を得た範囲で編集利用も出来るのです。 最初の製作著作が放送局であっても、自局の放送後は細かい事にも対応出来る他の団体に管理委託するのが常識的です。CMを除いた全ての映像や音を放送局が全て管理し、細かい部分に対処するのは、放送局の本来の業務を圧迫してしまいますからね。 それにしても、ずいぶん珍しい部分に気がつかれましたねぇ。大半の人は気にしない事ですが、放送業界やいろいろな範囲ではとても重要な部分でもあります。 私はその道の専門家ではアリマセンので、ザックリとした範囲での話ですが、より深い興味が在りましたら、多方面から探求してみて戴きたいと思います。 (TTPなどでも、著作権の扱い方で、まだまだ私が知らない、一般的には表面化していない細かな部分で、各国の異論/協議も在ったそうですよ。)
- tzd78886
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製作会社が製作したものを期限付きで放送権を与えていて、契約期限が切れた後に他局で放送させている例は多いです。エンドロールでどこが製作したのか表示されています。 昔、「ウルトラマン」はTBSで放送されましたが、期限が切れた後は長年フジテレビで再放送されていて、「ウルトラセブン」と放送時間が重なる時間に再放送されていたことすらあるくらいです。