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テレビ番組の著作権について
かなり昔のテレビ番組(シリーズもの)を録画してあるのですが、複数の方からダビングして売って欲しいと言われています。 今となっては再放送も望めないし、それ以外には入手する手段がないのだと思います。 この場合ダビング10で10回まではダビングできると思いますが、それを他人に売却しても法的に問題はないでしょうか。無償で譲ればただの好意だと思いますが、そこに金銭の授受がからむと著作権問題が生じるような気がします。 また問題があるとして、なぜ無償なら大丈夫で有償ならダメなのでしょうか。その辺の根本的な考え方を知りたいです。 よろしくお願いします。
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>無償で譲ればただの好意だと思いますが、 有償無償は関係ありません。 著作権所有者の権利を侵害しているのがいけないのです。 質問に関連するものでいえば複製権が主になりますが、これは凄く簡単にいえば、 ・著作物の複製は、その著作権所有者が許可した人だけしかやってはいけません。 ってことです。 本来、著作物の複製は著作権所有者から許可をもらわないとやってはいけない行為なんです。 「私的利用(複製した本人もしくは、その家族での利用)であれば著作権所有者の許可をもらわなくても複製していいよ」という例外があるだけなんです(たまに私的利用のための複製行為を権利だと思い込まれている方がいますが違います) >そこに金銭の授受がからむと著作権問題が生じるような気がします。 最終的には金銭の授受は関係してきますが、 それは著作権所有者視点で考えてください。 そのテレビ番組がビデオ,DVDなどで販売されだした時の事を考えてください。 あなたが「無償で譲ればただの好意」と思ってその人たちに渡す事で、 ビデオやDVDを買ってくれる客になるかもしれない人たちを減らすことになるんです。
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- terepoisi
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残念ながら無償有償どちらもだめです。 TV番組の録画は学校教育教室内使用を除いて、個人で楽しむ範囲を超えての利用は出来ません。 デジタル録画については1回のみの録画に限ります。アナログでのダビングも個人のバックアップ以外は認められません。 録画した本人と一緒に同一場所で視聴することはOKです。 録画した場所から持ちだした場合や録画を依頼した場合についても今のところNGという判断が無難なようです。 再放送が無い番組なら放映局に再放送依頼を出すしかないみたいです。この類の権利侵害は親告罪ですから事件になったりして表に出ることは少ないのですが「和解金未公表」で決着していることもあります。アブナイ橋は渡らないことでしょう。
- hiro_1116
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結論から言えば、無償であっても著作権法に触れます。 私的利用の範囲を超えますので。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html