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著作権法違反だと思うのですが

少し前のここでの質問で、関連の書き込みで 音楽CDをCD-Rに焼いて、オリジナルはオークションか中古で売りたい  と言うのがありました そこで、下記の指摘をしたところ >>複製を残したまま他人に(無償でも有償でも)譲渡すれば著作権法に違反します >回答して頂いた方は音楽用のCD-Rなら著作権料が含まれいるので問題ないとのことです。 と言う 補足がありました これは、解釈を間違っているはずです 音楽用CDに含まれている著作権料相当分は、あくまで自分で使用する場合(他人に聞かせる程度は良いかと思いますが)のみで、複製を残してのオリジナルの譲渡まで認められてはいないはずです 私の解釈間違いでしょうか 早々に締め切られてしまったので、誰がそのように言ったのか、それで間違いないかを確認できませんでした このままで放置すると、心配なので質問します

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.5

複製使用については.条項が「個人的複製使用の例外として課金できる」のがCD-R等です。 以下「個人的複製使用」だけに限ります。 「個人的複製使用」については.「原則として課金しない」のです。例外として.いくつか課金することが認められました(数年前の改正)。しかし.課金品を使うか否かは使用者の判断にまかされています(新聞報道)。 ソフトウェアについては除外します(コンピャーターソフトの販売はここ20年くらいであり過去の慣習法が成立しない可能性が有る)。 過去の慣習として.コンビューターソフト以外の著作物は.利用者が複写し.著作権所有者に対価を支払うことなく利用しています。 したがって.「オリジナルの譲渡」をしてもしなくても服製品の利用は可能です。 なお.著作権の管理を著作権所有者にあるとした「放映権」についてですが.この判決が出た当時.「映像」の保存媒体が自然発火するセルロイドフィルムしかありませんでした。個人による著作物管理は火災などの恐れがあるために例外として「著作権所有者が行う」ことを見とめたものです。現在は.安全で.特別(=許認可が必要)な保存装置や映写装置を使用しない時代になりました。したがって.放映権は機能しないと考える(判決の対偶を取る)のが妥当でしょう。 慣習法に基づいて.コンピューターソフトも利用権が有ると私は解釈していますが.コンピューターソフトメーカーはこれと異なる解釈で「利用承諾書」を作セいしています。 ご質問者の解釈は.著作権の乱用と思います。 なお 「楽用のCD-Rなら著作権料が含まれい..」の一節ですか゛.カリに.著作権使用料が必要としたとしても.既に代金を支払っていますから.それ以上の金額を徴収することは不当な価格販売(詐欺とかのたぐい)に相当します。負債が利用者側にあったとしても.既に支払われている「楽用のCD-Rなら著作権料」程度以上の金額を請求することはできないでしょう。

mii-japan
質問者

お礼

ありがとうございました 著作権についての対応等も、変わってきているのですね

  • alvion
  • ベストアンサー率36% (52/142)
回答No.4

以前何か雑誌の法律質問コーナーで観たんですが、 複製品を手元に残してマスターを売るのは違法ではないと書いてありました。

回答No.3

法律的根拠はありませんが。 レンタルCDの私的複製(MD,音楽用CD)は許可されています。 そして、レンタルのCDの著作権料は「レンタルという行為に対し貸与権に基づく権利行使をレンタル店の事業者に対し行なっています。」 つまり、レンタルCD複製の場合著作権料は 1、レンタルすることに対する著作権料 2、CDを複製することに対する著作権料 の二つを払っています。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2005/08/24/8874.html の二重取りで検索してください。 1はレンタル屋が支払うので、われわれには関係ない料金です。私的複製の場合の問題は2だけになりますよね。 これはレンタルCDの場合正規品を持っていなくても複製品だけ持っていても良いということになりますよね? そして、自分で買ったCDを転売するのは今回の複製の問題とは別の問題ですよね(関係ないですよね)? そうすると、デジタル複製する場合には著作権料が発生する事になります。(CD-R,MDに含まれる料金) そして、その複製したものを売ることは違反になりつかまると思います。 しかし、正規品を売ることは特に問題なくないですか? コピーアットワンスの技術を見て思うのですが、コピーからコピーを作ることが出来なくする=正規品を持っていない人はコピーをしてはいけない=正規品を(レンタルにしろ買ったにしろ)一時的にでも持っている人は、その正規品でコピーをして良い と言う事が言えると思います。 まとめますと、私的複製とは 正規品を持っている人が著作権料を支払いコピーし、コピーを他人には譲らないこと その後の正規品の行方については知ったこっちゃない と言う事だとおもいますが。

mii-japan
質問者

お礼

ありがとうございます 複製品の他人への譲渡は違法 ただし、オリジナル品については明確な規定はなさそう・・ですか

  • mochaco
  • ベストアンサー率23% (24/103)
回答No.2

質問者様の解釈が正しいと思います。 複写も含めて自分で使用する場合のみ認められていると思います。

mii-japan
質問者

お礼

ありがとうございます まとめては、申し訳ないのですが、今までに回答いただいた方々に併せてお礼します

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

補足が間違っています。

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