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新築住宅の販売会社が倒産した時、工事会社の瑕疵担保責任は?

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.1

質問者のいう瑕疵担保は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称品確法)についてのことだと思われます。 品確法の一般的な解釈では、直接要求することは無理のようです。売買契約により購入した物件についての瑕疵担保は、直接契約した販売者にしか負えないといわれているようです(施工者との買い主の間に直接の瑕疵担保はない)。 参考にしたのは、建築士会のホームページと兵庫県のホームページです。 なお、瑕疵担保責任者の倒産に備えて、品確法とは別に造られている住宅性能保証制度を利用することが推奨されています。

参考URL:
http://jutaku-hosho.jp/kyokyu/kyoku10_2.html#pp05,http://web.pref.hyogo.jp/minjyuu/si-jouhou1.htm
jyamamoto
質問者

補足

品確法も含まれますが、民法でいう一般の瑕疵責任を対象としての質問です。 参考に教えていただいたホームページにも書かれているように、一般的には瑕疵責任は直接契約した当事者間において請求されることだと思いますが、当事者たる販売会社が倒産した場合、泣き寝入りしなければならないのか?それとも、何らかの形で施工者に瑕疵担保を要求することはできないのか?というのが質問の趣旨です。 よろしくお願いします。

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