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業際問題について
行政書士を目指して勉強中のものです。ふと、疑問に思い質問メールいたしました。 行政書士の皆さんのHPにはほとんど例外ないくらい「会社設立」について業務にされていますが、会社設立手続の中で、設立の登記は司法書士業務であるかと思います。この場合、登記に関してのみ 1、業務提携先の司法書士に委託されるのでしょうか? また反対に、司法書士のHPにも「会社設立」をあげられており、ここでは「定款作成」は行政書士の独占業務のはずで、司法書士の正当業務の付随業務としてOK ということであれば、 2、依頼人にとって「会社設立」は最初から司法書士に頼めばいっぺんに済むので利便性が高いと判断できますが、如何なものでしょうか? もちろん受任者の力量は度外視してですが。 どなたかご回答よろしくお願いいたします。
- shoshi
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- 行政書士
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1.まともな行政書士は司法書士に委託します。HPにも注意 書きで登記は司法書士に嘱託しますと記載されている例 も多くあります。違法を承知で作成する行政書士もおり ますが、懲役2年以下という罰則もあり、逮捕者も出て います。 2.会社設立を司法書士に頼んだ場合は全をこなすので利便 性は高いでしょう。通常会社設立は司法書士に依頼しま す。 まず、法改正により定款作成は行政書士の独占業務ではなくなっています。旧法の「他の法律で制限されていない書類を作成」から代理人の文字が入り「他の法律で制限されていない書類を代理人として作成」が現在の行政書士の業務となり、代理人としてでなければ書類作成は誰でもできます。 では視点を変えて、司法書士の正当業務の付随業務として出来るかということですが、多くの司法書士は行政書士の資格を持っていますのでその場合は代理人としても当然に出来るのは分かると思いますが、持っていなくても出来るという解釈が有力です。なぜなら、定款も最終的には会社設立登記するために法務局に提出するのですが、法務局に提出する書類作成や登記の代理人が司法書士の独占業務だからです。「登記の為に定款が必要だから付随業務にあたる」ということですね。 逆に、行政書士が定款作成の付随業務として登記ができるのかという疑問があるかと思います。これは出来ません。判例でも行政書士による登記は有罪判決がでております。なぜなら、定款作成は公証人の認証を受けた時点で完成しており、定款作成の為に登記は必要でないからです。完成後の業務は「付随」と言わないのは常識でも分かるかと思います。これは、裁判書類でも同様ですね。内容証明作成は行政書士にも出来ますが、内容証明を送った時点で業務は完成しており、示談交渉や裁判手続きは付随業務にあたらないわけです。これをやった行政書士も逮捕されております。 さらに、行政書士も登記申請書類作成だけなら出来るんじゃないの?と思うかもしれませんが、これも出来ません。なぜなら、司法書士の業務は「登記・供託の代理人」だけでなく、「裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成」とありますから、行政書士の「他の法律で制限されていない書類を代理人として作成」と違い、作成自体に司法書士の独占業務規定があるからです。
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- pinokio2jp
- ベストアンサー率37% (32/85)
会社の設立は司法書士でも行政書士でも行なうことができ、通常は、どちらかの専門家に頼み定款の作成から登記の申請までその同一の専門家に頼むことになります。また、会社設立は、代表者や発起人また、他人でも委任状があれば手続きをとることは出来ます。
お礼
天秤にかけるといかがなものかと疑問に思ったわけです。(もちろん、受任者側の能力・付加価値を度外視してですが) 誠に迅速なご回答有難うございました。
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お礼
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