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違反だった気がしますが・・・・。:ひき逃げ?当て逃げ?。(2つの質問)

umibouzu64の回答

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回答No.5

>高速で、渋滞中でも車から降りるのって違反と記憶していますが、本当は違反になるんですか?  聞いた事がないのですが…「安全運転義務違反にはなるかと…」とNo.2さんは言われていましたが、この違反はむやみに拡大解釈してはならないので、違反が成立するかどうかは疑問です。少なくとも、道路交通法にはないと思います。  ただ、道路法第48条の5に「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り…してはならない」とありますので、あえて言えばこれに該当するのでは…が、これは外部から歩行者がみだりに立ち入るという意味なので、ラッキーさんの事例には該当しないでしょう。いずれにしても、危険性がなければ罰せられるというほどのものではないでしょう。 >それとも、交代してあげた人は共同危険行為とかいうのになるんですか?  「共同危険行為」というのは暴走族などの行為を言うので、こうした行為には該当しないと思います。 >では、追突事故などの場合で、ケガをしてしまいました。で相手は逃げました。これはどちらになるんですか?  No.4さんが「駐車場で…は道路上ではないため、器物破損容疑になります」というのは誤りです。「器物破損容疑」というのは、故意に人の物を壊した場合です。駐車場の形状にもよりますが、実際、このような場合に110番したら、刑事さんでなく、交通課の人が来るはずです。  駐車場でも、一応「交通事故」として処理されますし、自動車保険の適用があります(あくまで各状況によりますから、全ての出来事に適用されるとは限りません。念のため)。また、やはりNo.4さんから「傷害容疑になったと思います」というお話もありましたが、「傷害」とは故意に相手を傷つけた場合であり、このような交通事故の場合は、通常該当しません。あえて成立するとすれば、「業務上過失傷害罪」というところでしょうか。  それと、「ひき逃げ」ですが、文字通り「人を引いたらひき逃げ」というわけではありません。先ほど書いた「業務上過失傷害罪」のほか、「救護・危険防止義務違反」「報告義務違反」などと態様があり、つまるところ、交通事故を起こして人に怪我をさせて、そのまま逃げたら「ひき逃げ」ということです。  また、No.3さんの言われたような事例は、いわゆる「当てられ逃げ」で、結構聞きます。相手が飲酒運転や無免許運転だったら、それもあり得ますよね。これも、厳密に言えば「報告義務違反」でしょうが、相手に過失がなければ、あえてお咎めを受けるほどのものではないかもしれませんね(損するのは自分なんだからww)。  なお、注意したいのは、相手に「大丈夫?」と声をかけて、相手が「大した事ない」と言うのでそのまま立ち去っても「ひき逃げ」「当て逃げ」になると言うこと。つまり、とりあえず110番すべし、と言うことです。お気を付けください。

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