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優先道路か否か。

mikuraの回答

  • mikura
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回答No.3

現場を見ていないので判然としませんが、優先道路であると思われます。標識により優先道路と表示されている場合は、特に問題はないと思われます。 道路標示により、中央線または車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いをうけることとなります。 センターラインが交差点の中まで連続して、設けられているとき、中央線の大部分が交差点内に設けられているときも同様です。しかし、センターラインの破線が少し交差点内に掛かっていると言う場合が問題となりますが、これについても、優先道路であると言うことになっています。これについては、昭和56年2月9日の東京高裁の判例を参照されればと思います。 簡単にいうと、破線のセンターラインが交差点に少しでもかかっている場合は、そちらの方が優先であると言うことになると考えられています。この詳細については、道路交通法第36条2項により定められていますので、詳しくは、道路交通法の書籍で確認してください。 補足ですが、一時停止がの交通規制が設置されている道路は、設置されていない道路に比べると劣後であるというのが一般です。

mm-monday
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました! 非常に参考になりました。今回のケースでいえば、優先道路であると言えそうです。 教えて頂いた判例等で、再確認し、示談に臨みたいと思います。 本当にありがとうございました。

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