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労働による副業の所得税や住民税について
現在、雇われの副業をしていて先々月は月給9万弱で所得税が3,300円ほどでしたが先月は月給17万で所得税が12,800円でした。 副業は1日11,000円~14,000円ほどですが税務署の表を見ると16万ほど超えると稼ぐ度に稼ぎの3割ほど所得税がとられ、これに住民税までかかるのかと思うと… コスパ良い副業のひとつきの稼ぎ額はいくらなのでしょうか? 本業の年収は450万ほどです
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- toka
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配偶者が主たる稼ぎ手で、配偶者控除の枠内で働いているのなら、いわゆる103万の壁という枠の中で稼ぐのがいいです。 しかし、年収450万の本業を持つ人が他に所得を得る場合、控除枠は年収20万の枠(確定申告不要)くらいしかないです。 まあ月給9万で所得税3300円と月給17万で所得税12,800円では後者の方が手取りがいいわけですから、副業で年20万以上働くという前提においては、体の許す限り稼ぐ方が(金銭的には)いいはずです。 あとは働き過ぎで体を壊した時の本業・副業の収入減や治療費のリスクをどう見積もって、副業に割いていい最大限の時間を計算するかですが、これは自分の体力との相談になります。
- D-Gabacho
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給与にかかる所得税や住民税は、本業と副業に別々に課税されるのではなく、すべて合計したものに対して課税されます。 本業と副業の給与に対して別々に所得税が源泉徴収されていても、それで所得税の納税が完結するわけではありません。源泉徴収だけで所得税の納税が完結するのは、その年に給与の支払いを受けたのが1ヶ所だった場合に限られます。2ヵ所以上から給与の支払いを受けた人のうち、年末調整されていない給与収入の年間合計が20万円超の人は、確定申告しなければならないと所得税法に定められています。 本業の年収が450万で副業の年収が150万だと仮定すると、給与収入は450万+150万=600万 となり、給与所得控除(収入×20%+44万)を引いた後の給与所得は436万になります。 ここから基礎控除48万をはじめ、配偶者控除、社会保険料控除などの各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、課税所得金額に対応する税率(5~45%で累進課税)の所得税が課税されます。 12月に本業のほうの年末調整で、各種所得控除を適用した所得税額が計算され、源泉徴収税額との差額が調整(ふつういくらか還付されます)されますが、これは副業を含まない給与収入450万(給与所得316万)での計算ですから、これでは所得税を正しく納税したことにはなりません。副業のほうで源泉徴収された所得税を加えても、正しい納税額には足りない可能性があります。