• ベストアンサー

副業の所得と給与を分けて住民税を納める

大阪府岸和田市在住です。 副業の所得と給与を分けて住民税を納められるかは 地方によって異なると聞いたことがあります。 岸和田市では副業の所得と給与を分けて住民税を納めることはできるでしょうか? 担当の人によって異なるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

岸和田市市役所の納税課に電話をして確認されるのが一番確実です。 市役所に電話し「納税のことで確認したいことがある」と伝えれば 納税課など一番適した所へ繋いで貰えます。 そこで担当の人に「副業をしているが、副業の収入分のみを普通徴収にできるか?」と言えば すぐに教えてもらえるはずです。 仰る通り、地域によっては対応していない場合もありますが 担当者によって変わるということは通常はありません。 実際の申告の仕方は、確定申告の際に税務署で詳しく教えて貰えます。

shown1967
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 一度、岸和田市に確認してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

確定申告をするとわかりますが 住民税・事業税に関する事項という欄が申告書にあって 給与所得・公的年金等に関わる所得以外の住民税の徴収方法の選択が出来ます。  給与から差引(特別徴収) 自分で納付(普通徴収) のどちらかを自分で選択できます。 ここで「普通徴収」を選択すれば、給与からは給与分の住民税しか控除されません。 これはどこの市でも同じです。

shown1967
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 対応していただきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >副業の所得と給与を分けて住民税を納められるかは 地方によって異なると聞いたことがあります。 そうです、前述のように法律で決められている義務ではありませんので必ずしもそうしてくれるとは限らないということです。 ですから自治体によって異なりますが、やってくれる自治体は結構多いと言うことです。 >岸和田市では副業の所得と給与を分けて住民税を納めることはできるでしょうか? 個々の自治体については聞いて見なければ判りません。 >担当の人によって異なるのでしょうか? そういう場合も当然ありえます。

shown1967
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 聞いてみましたが、可能との返事をもらいました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>岸和田市では副業の所得と給与を分けて住民税を納めることはできるでしょうか? できます。 副業の所得が給与所得以外なら、どこの市でも副業分を普通徴収(自分で納付)にできます。 ただ、副業も給与所得の場合は、なかにはそのようにできないところもあるということです。 >担当の人によって異なるのでしょうか? いいえ。 それはありません。

shown1967
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 一度確認してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 大阪で給与所得を普通徴収にすることができますか

    大阪府在住者です。 「副業の所得と給与を分けて住民税を納める」 という話を偶然、下記サイトで見つけました。 参照URL http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021mk11.htm しかしここには、 「副業の所得と給与を分けて住民税を納められるかは  地方によって異なります」といった旨が記載されております。 大阪では給与所得を特別徴収でなく普通徴収にすることはできますか? (もしできたら公的に給与所得の副業を認めるってことになるので、  すごい話だなぁなんて思いまして・・・)

  • 副業の所得税・住民税について教えて下さい

    副業をした場合の所得税は、副業で得た所得に対してのみ掛かってくるのでしょうか? それとも、本業の所得+副業の所得 の、合計所得に対して計算されて掛かってくるのでしょうか? また、住民税は、本業と副業、別々に納めることができるのでしょうか? 可能・不可能、どちらの意見も見かけてしまって混乱しています。 本業と副業、それぞれで所得税・住民税を収めることができるのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • サラリーマンの副業(バイト)は給与? 雑所得?

    会社に内緒で副業をしようと考えています。 副業がばれるパターンは以下の通りだそうで・・・。 1.) 副業先から地元の役所に支払いの情報が飛ぶ 2.) その情報をもとに住民税の額が増える 3.) 住民税の額が変わったのを見て、会社の経理担当が気づく これを回避するためには、確定申告の際に副業分の住民税を普通徴収(自分で払う方法)にすれば良いとの事。 ただし、普通徴収にできるのは『所得以外の分』らしく、ここで困ってしまいました。 質問:サラリーマンの副業(バイト)は給与でしょうか、雑所得でしょうか 雑所得として申告できるのならいいのですが、給与として申告しなくてはいけないのであれば、会社に伏せて副業を行うのは無理なように思えます。 ネットで調べた感じでは、給与と言っている人も居れば、雑所得と言っている人も居て、混乱するばかりです。 地元の役所に電話して確認したところ「それは所得になります」との回答でした。 ちなみに、バイトは工場内軽作業の様なものを考えており、期間は1~3ヶ月程度、収入としては10万もあればよいかなと考えています。 皆様、ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 副業と住民税のこと

    副業が本業にばれないためにはどうすればよいか、 いろいろなサイトを見てみたのですが、 いまいちよくわからないことがございましたのでご質問させていただきます。 本業の会社に伝えずに副業をしたい場合で実際に副業(給与所得に該当)をした際、 本業の会社に送られてくる住民税の通知書の所得額の欄には、 たとえ確定申告でその副業分を普通徴収として住民税を自分で支払うとしても、 本業と同じ「給与所得」なので、本業・副業合算した所得額が記載されるのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

  • 副業の所得税

    会社の同僚が会社に内緒で副業しています。副業先からは給与支払報告書の提出はしていないので、会社にばれないと思いますが、先日、給与から所得税の天引きが発生していたそうです。副業先は他のアルバイトの人分とまとめて税務署?に納めているので、誰の分の所得税かはわからないので、会社にはばれませんと言っているみたいなのですが。本当でしょうか? また、この所得税は確定申告すると戻ってくるみたいなのですが、そうすると勤め先にばれますよね?この際の確定申告をする際住民税の徴収を普通徴収することは出来ますか?

  • 副業の住民税を別にするにはどうすればよいのでしょうか?

    副業を本業にばれないようにするためには、確定申告で住民税を普通徴収にすることまでは分かったのですが、実際確定申告を行おうとしたところ、副業分も給与所得になっていることに気づきました。 確定申告の際に最後に選ぶ住民税の納付方法は、給与所得以外ですよね? 税務署の方に聞いたら、給与所得で住民税を分けて納付はできないのではないかといわれました。 前年確定申告をしていませんでしたが、住民税の通知書の給与以外の支払い項目にチェックがなkったのはそのせいでしょうか? 皆さんの副業の所得はどんな区分になっているのでしょうか。今のままだと本業の給与と合算して特別徴収するしかないのでしょうか。

  • 副業の住民税について

    正社員なのですが、給料が少なく生活の為に副業(アルバイト)をしようと思っています。 ですが、会社の規約に副業禁止との規約があり上司とも相談したのですが、副業を許可してくれませんでした。 なので内緒で行おうと思います。 なお、住まいの区役所に確認した所、副業分は例え給与所得でも普通徴収にすることを認めているとのことでした。 副業をする上での注意点は ・住民税の支払いを本業の会社は「特別徴収」。副業の会社は「普通徴収」で支払う。 ・副業の確定申告の時に申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択する。 この方法で、人に見られたり、噂が広まってバレるという可能性があるので絶対にバレないとは言い切れないとは思いますが、 これで、ほぼバレないと思ってよろしいのでしょうか? また、他に注意する点はありますでしょうか?どうか宜しくお願いします。

  • 会社員の副業~給与所得と給与支払報告書について

    現在会社員で、副業としてアルバイト(電話受付・給与所得)をしています。 会社員の副業に関するご回答の中によく<「給与支払報告書」により報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。>というものがありますが、副業の分を確定申告した場合(本業は年末調整です)この通知書の通知金額はどうなるのでしょうか? また副業が給与所得ではどうがんばっても本業の方にバレてしまうというコトなのでしょうか? 去年度の住民税に関して、今年不足分の納税用紙が自宅に届きました。 今のところ小額のためか会社は気づいていないようですが、今後続けるかどうか考えていますので教えてください。よろしくお願いします。

  • 副業(給与所得)について教えてください

    パートとして働く予定です(会社Aとします)。そこの会社は副業は大丈夫みたいですが、できれば副業しなくてはならないことは言いたくありません。 慣れてきたら、副業として会社Bでも働きたいと考えています。会社Bには会社Aで働いていて、御社でも働きたい、と申し出るつもりです。 質問ですが、会社Aが住民税を引いていなければ、普通徴収にしてあり、個人で住民税を支払う、という理解でいいでしょうか? そうであれば、副業して会社Bから給与所得を得ても会社Aにはわからないということでいいでしょうか? こういったことに疎いので教えてください。

  • 副業(雑所得)分の住民税について

    副業(雑所得)分の住民税について 昨年、副業(雑益)で利益が出て確定申告をした会社員です。 住民税の納付について、給与所得以外の徴収方法は、自分で納付(普通徴収)を選択しました。 私の理解だと給与分は、給与からの差し引き、雑益分は、雑益分の額から計算されると思っていました。 つまり、例)給与所得が300万円、雑所得が200万円とすると200万円に対する徴収と考えていました。 しかし、今年送られてきた普通領収分の納税通知書を見ると総所得(給与所得+雑所得)例)500万円に対する額が明記されています。 (所得控除額等は、確定申告にした通りのものが明記されその分は、引かれています。) 私の考えが間違っているのでしょうか?それとも重複して支払うことになってしまっているということでしょうか? 教えていただけると助かります。よろしくお願いします。