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遮光フィルムはどこに貼ってもかまわない?

時々、運転席と助手席側の窓にも遮光フィルムを貼っているクルマを見かけるのですが、それは違反ではないのでしょうか?夜間などに視界が悪そうですが、本人が見ずらくなければフィルムをどこに貼ってもかまわないものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shin163
  • ベストアンサー率31% (160/502)
回答No.6

わかりやすく表現すると、 「フロントガラス、運転席側前側面ガラス及び助手席側前側面ガラス」 について 「ガラスにフィルムを貼った状態での可視光線透過率が70%以上」 でないといけない のです。 フィルム単品の可視光線透過率と、ガラスそのものの可視光線透過率の組み合わせでOK,NGが決まります。 陸運支局では、車検時にフィルムが貼られている場合は、一旦保留となり、検査ラインから外れて測定されることになるでしょう。(近接排気騒音も疑問がある際は同じで、ライン外で測定されます。) 通常、UVカットのみの透明フィルムしか、この基準を満足しませんので、色付フィルムの場合は測るだけ時間の無駄です。 ちなみに、私はフィルム貼り付け車には近づかないように心がけています。(何かあった際に、まともに話し合えるとは思えないからですが・・・。) 取り締まる側も、シートベルと未装着を隠れてコソコソ取り締まるよりも、こういった車両を取り締まってほしいと感じるのは、私だけでしょうか?

noname#102643
質問者

お礼

時々、真っ黒いフィルムのクルマを見かけますが、なんかコワイですよね…。他の違反と同様に厳しく取り締まれば、貼らなくなるんじゃないかなとは私も感じてます。ご親切に回答して下さって有難うございました★

その他の回答 (6)

  • GEO-UBS69
  • ベストアンサー率14% (19/128)
回答No.7

自分は両サイドに紫外線カットフィルムを貼って居ます。 元々ブロンズガラスなので80%程度カットされてることもありますが、フィルムは確か97%程度の透過率です。 ユーザー車検のため自分で車検場に持ち込んでいますが、1回目だけガラスを下げて、境目の濃さの違いだけ見られましたが問題なしでした。 フロントは本来検査証票と定期点検のシール以外は一切の張り物はダメですが、最近カー用品店でサンシェード調のフィルムが「車検対応」と表示されて売られていますね。使って良いのか疑問はありますが・・・

noname#102643
質問者

お礼

カーショップでは、そんな商品もあるんですかあ…。車検にも通るということは、おそらく透明に近いものなのでしょうね。ご親切にアドバイスありがとうございました★

  • Geallza
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.5

確かに違反で、よく警察に捕まってる車を見かけます。 運転者はそこまで見づらいことはないと思いますが、回りには大迷惑です。 運転者がどこを見ているのか分かりません。 例えばスーパーの駐車場から国道に出てこようとしているフィルム貼りの車両。 果たして国道を直進しているこっちの車を見ているのか、見ていないのか、さっぱり分かりません。 あれは勘弁してほしいです。 本人はかっこいいと思っているのでしょうが...。 そこまでして他人に中を見られたくないんでしょうかねぇ。

noname#102643
質問者

お礼

そうなんですよね。相手の視線の動きが分からなくて困った事が時々あります。やはり周囲にとっては迷惑ですよね…日差しが眩しくてもフィルムは貼らないことにします。ご回答ありがとうございました★

  • Face5
  • ベストアンサー率14% (60/426)
回答No.4

#1です。#2さんの仰る通り 可視光線透過率のことが抜けてるんですが 普通のガラスで透過率80%くらい なんですよ。 それにフィルム貼るとなると 透過率90%以上のものでなければ ダメなわけです。 だから 実際にはまず無理と思ってください。 最初の書き込みは ちょっと言葉不足でしたね。失礼しました。

noname#102643
質問者

お礼

そうみたいですね。貼るとしたら、限りなく透明なものでなければいけないのが分かりました。再度、説明いただき有難うございました★

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

厳密には、濃度に規制があります。 ごく薄い濃度の物ならば運転席横・助手席横でも違反にはなりません。 ただし、市販されている物はほとんどが運転席横・助手席横に貼ると違反になる濃度です。 製品に運転席横に貼っても合法な濃度であるという保証が無いかぎり、貼らない方が良いでしよう。

noname#102643
質問者

お礼

市販のフィルムで貼っても良いと表示してあるものは、ほとんど見かけないですものね。合法な濃度って、きっと透明に近いものなんでしょうね。ご親切にアドバイスして下さってありがとうございました★

noname#40123
noname#40123
回答No.2

透過率が基準を下回る場合には、違反になります。 良くここを誤解している人がいますが、貼り付けについては禁止されていません。 可視光線の透過率が70%を超えていないと違反になります。 ALOLFOLIA カーフィルム「カーフィルムの保安基準」 http://www.allfolia.co.jp/sub1.htm

noname#102643
質問者

お礼

はあ…それなりに基準があるんですね。とても参考になりました。ご親切にアドバイスありがとうございました★

  • Face5
  • ベストアンサー率14% (60/426)
回答No.1

そのとうり違法です。前3面のガラスに 貼ってはいけません。 

noname#102643
質問者

お礼

ですよねー。フィルムの説明書にも書かれてあるし、そうじゃないかとは思ってたんですが…。質問して改めて確認できて良かったです。ご回答ありがとうございました★

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