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社会保険喪失後、1日だけ無保険になった場合

今月の15日に退職が決まり社会保険が喪失します。 翌16日に病院の予約受診があるのですが、次の社会保険加入が17日になる場合、16日の受診は100%の支払いになるかと思いますが、あとで手続きをしたら戻ってきたりするのでしょうか。 1日だけでも国民保険加入の手続きが必要だったりでしょうか どのようにしたら良いのかご教示いただけましたら幸いです。

みんなの回答

回答No.3

こんにちわ。 もし16日から、会社勤め等があれば、その会社の健康保険組合から帰ってきます。 ただし、空白期間を作ると、医療費が全額負担になったり、空白期間分の保険料をさかのぼって請求されたりする可能性があります。 空白期間を作らないための3つの方法を記します。 ①国民健康保険に加入する ②家族の扶養に入る ③健康保険を任意継続する ③については会社から説明があったかもしれませんが、任意継続制度によりそのまま加入できる権利があります。デメリットは、これまで会社と折半していた保険料を全額負担しなければなりません。しかし、場合によっては国民健康保険よりも保険料が抑えられることもあります。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1094/1693)
回答No.2

無保険ということは日本では制度上あり得ません。社会保険の任意継続の手続きをしないのであれば、国民健康保険に加入したことになります。手続きは16日にできなければ後からでも問題ありません。 国民健康保険保は加入と脱退が同じ月内(ただし脱退は月末より前)の場合、保険料はかからないようですから、国保のほうが良いと思います。 任意継続の場合、1日だけの加入でも1か月分の保険料がかかり、再就職先の社会保険の保険料と合わせて5月分を二重に支払うことになります。 16日の受診で100%の支払いになっても、あとで発行された保険証を窓口に持参して手続きすれば戻ってきます。 <参考> 再就職するまでの空白期間は国保に加入したほうがいい? https://www.mmea.biz/41202/ 社会保険の任意継続の場合、

ciaociao1098
質問者

お礼

D-Gabacho様 分かりやすいご回答くださりありがとうございます。 リンクを貼っていただいた先も拝読致しました。 退職証明書が間に合えば、国保加入手続きに退職日の翌日に行ってから受診することにします。 間に合わない場合は、病院で手続き中の旨をお伝えすれば、100%でお支払いしあとで還付が受けれるのも有難いです。

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4536)
回答No.1

社会保険の延長がベストですね。国保は料金が高いですよ。

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