- 締切済み
会社の損害になる行為を意図的にしてしまった場合
もし、会社に大きく損害を与えるような行いを意図的に行った場合、如何なる理由があっても退職処分を受ける事はありますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zabusakura
- ベストアンサー率14% (2400/16031)
その可能性も有りますが出た被害額の弁償や慰謝料などを払うことで 避けられる可能性も有るのでは?
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (720/1619)
現在の最高裁は、懲戒権について契約説、つまり「使用者は就業規則などの労働契約上の根拠に基づいてその限りで懲戒権をもつ」という立場に立っていると考えられます。もっとも、平成18年の判決以後、まともな会社で懲戒規約がなかったところは慌てて整備したので、いまどきまだ規定がないなんて会社は珍しいでしょうけど。 したがって、ご質問の答は「会社の規約次第」としかしようがありません。例えば、ある事例について「停職・諭旨解雇・懲戒解雇とする」のように併記されていれば、理由によっては停職で済むこともありえます。しかし「懲戒解雇とする」としか書いてなければ、如何なる理由があっても懲戒解雇です。 例えば某IT企業は、「故意でa分類の(これは企業独自の分類です)機密情報を持ち出し、第三者に開示した場合は懲戒解雇とする」という規定をもっています。この場合は「いかなる理由があっても」懲戒解雇処分です。脅迫されようが、子の難病治療のための費用捻出のためであろうが、事情の斟酌はされません。
お礼
なるほど、ありがとうございます
- GENESIS
- ベストアンサー率42% (1201/2809)
会社の規定によるでしょう。 どういう処罰になるかは会社により違うでしょうから、一概には言えないかも知れませんが、会社から何らかの通達がある筈ですので、覚悟して待っているしかありません。なお会社が被った損害によっては、膨大な損害請求をされる可能性もあるでしょう。さらに同業他社へその情報が伝われば再就職も難しくなる可能性も。警察沙汰になれば同業他社以外の再就職もダメになるかも?。
お礼
ありがとうございます
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1030/3182)
会社の規定に書いて有る通りに処分されます もし、処分に関する規定がないなら会社は何もできません ただし、横領など法律に違反する事なら会社から警察に告発され裁判にかかる事になります
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
公益通報者保護法などの規定により守られる場合もあります。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます