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民事で意図的が立証されたらどうなる?

民事訴訟では過失責任を立証することで損害賠償請求等を行いますが、過失ではなしに意図的が立証されればどのような罪になるのでしょうか? 例えば、隣人が飼う犬の声で、睡眠の妨害で損賠訴訟を行う場合で、被告の過失ではなしに意図的に鳴かしていた事が立証された場合は、被告の罪は違ってくるのでしょうか? 私が思うには、結局、意図的だろうが過失だろうが、求めるものは損害賠償だから被告の罪は変らないのではないかと思うのですが・・ 但し、判決にあたり被告が不利になるだけではないでしょうかね? こいう考えでいいのでしょうか?宜しくお願いします。

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noname#199578
noname#199578
回答No.1

ちょっと混同されているように見受けられましたので、  民事では罪(有罪/無罪・量刑)は争われません。刑事でしたら罪が争われます。  刑事では損害賠償額は争われません。民事でしたら損害賠償額が争われます。  加害者が損害賠償金を被害者に支払うという事は、加害者が罰を受ける事ではありません。 民事でしたら、過失の場合と意図的な場合とで、損害額に差が生じる合理的理由があれば、賠償請求額は変わるでしょう。 しかし、例示された隣人の犬の件であれば、それが意図的でだろうが過失であろうが、被害者が受けた損害額は1円も変わらないと思われます。なにか特別な事由があるましたか? 刑事であれば、過失から故意に変わりますから、有罪ならば量刑は重くなるでしょう。 意図的であったという事の立証責任は請求する側にありますが、隣人の家の中や庭の中で行われたことでしょう。どうやって客観的に証明しますか? 私なら、お金よりも、犬の鳴き声が近隣に聞こえないような何らかの対策処置を要求します。

kfjbgut
質問者

補足

つまり意図的を立証しても何も変らないということですね

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”民事訴訟では過失責任を立証することで損害賠償請求等を行いますが、  過失ではなしに意図的が立証されればどのような罪になるのでしょうか?”      ↑ 意図的つまり故意がある、という場合ですね。 この場合は、民事ですから、刑事責任は問題になりません。 刑事責任は、警察やら検察やらが、取り調べ 提訴して裁判になり有罪、ということになります。 民事は損害賠償だけです。 ”隣人が飼う犬の声で、睡眠の妨害で損賠訴訟を行う場合で、  被告の過失ではなしに意図的に鳴かしていた事が立証された場合は、  被告の罪は違ってくるのでしょうか?”     ↑ 民事ですから、罪は問題になりません。 但し、故意と過失の場合では損害賠償の額が 違ってくる場合があります。 罪に問いたいのであれば、警察に被害届を出すか 告訴状を出して、警察を動かす必要があります。 警察は、小さな事件では動かないことが多いのですが その場合は弁護士を通すと動く可能性が高くなります。 ”結局、意図的だろうが過失だろうが、求めるものは損害賠償だから  被告の罪は変らないのではないかと思うのですが・・”      ↑ 刑事事件になった場合、過失なら過失傷害、故意なら 傷害です。 過失傷害の方が刑が軽いです。

kfjbgut
質問者

補足

今回の場合でしたら、民事ですから殆ど変る事は無く、しいて言えば賠償額が高額になって判決のも有利だということぐらいですかね・・

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