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検察の処分

nananopapaの回答

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回答No.5

 ♯1での補足を読みました。  境界損壊罪(刑法第262条の2)の法定刑は,「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。  ですので,検察官の処分が公判請求となっても何ら不思議ではないと思われます。ただ,検察官が略式命令(罰金)相当事件と判断しても,被疑者が同意しないのであれば,公判請求となることは,今までの方が述べているとおりです。  境界争いのような事件は,お互いが主張する境界線が異なり,当事者同士の話し合いでも埒があかず,その一方が自己の不利となっている境界標を損壊する(今回で言えば「引っこ抜く」)行為に至ることが多いようです。  そのようなことはなかったでしょうか?そうだとすれば,検察での取調べでも同じような主張を繰り返し,検察官が略式命令請求が無理だと判断したのかもしれませんし,悪質な行為で,全く反省もしていないと判断し,懲役刑の求刑を視野に入れての公判請求かもしれません。

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