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検察庁移送処分について
私はA県在住ですが先月隣県のB県警にB地方検察庁に書類送検されました。 (犯行はA県で行いましたが被害者がB県在住でB県警に告訴されました) 今日B地方検察庁より本件をA地方検察庁に移送したと電話がありました。 (被疑者住居地と犯行現場等が理由だそうです) 質問ですが移送されるということは 1、重い処分に多い、公判請求覚悟しとけ 2、軽い処分に多い、略式で済むかも 3、処分とは全然関係ない のいずれでしょうか? 3年50万以下の罪で初犯です。
- kusanugi69
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お礼
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