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国指定難病での合理的配慮?安全配慮義務?について

ご質問させてください。 私は20代の大企業の会社員です。 新型コロナが始まった時期に現部署に異動になってから、 指定難病を発症してしまいました。 指定難病の発症(診断が確定)した時点から上司(課長)を経由しまして、会社の人事担当者さんに対しまして、デスクワークやシュレッダー、部内の書類配布などの所属部内で完結する事務作業に専念させてほしい。 ※扱う重さや立ち仕事に対する制限なし。 と要請しているのですが、いまだに実現していないんです…。 さらに、配慮が受けれてないのに、会社からの出勤拒否や解雇などの辞令が出てなくて、配慮は受けれないんだけど出勤はしていて従前と同じ肉体労働に従事するように人事命令が出ている矛盾状態が続いているんです。 今年になってから、改めて難病の研究をなさっている主治医から診断書を作成いただき、上司経由で提出したのに配慮が実現しない方向で話が進んでいます…。 これはどうすればいいんでしょうか? 現在の上司さんは私が赴任してから3人目の方なんですが、親切な方で、肉体労働できないのであればやらせたくない。 ただし、所属人数がギリギリなので、人事異動で欠員補充ができないか人事判断を仰ぐってことになったんですが、 人事部が肉体労働に従事しなさいと命令してきています。 肉体労働の回数を減らすとか、やり方を大幅に見直すとかの代替案があれば検討の余地があるんでしょうが、代替案の検討無しに従前と同じやり方のままで。って断られてしまいました…。 都道府県の労働局(厚労省系)によりますと、監督署内に設置してある総合労働相談コーナーでは配慮するかしないかは、「個別労働紛争に関する法律」じゃなくて、「障がい者雇用に関する法律」なので、会社側に話し合いを促す助言制度を利用することができない。 障がい者雇用担当課へと案内され、 障がい者雇用担当課は「指導権限は会社の所在地を管轄するハローワークですから。」とハローワークを案内され、 ハローワークでは、「会社の人事担当者からのお申し出でないと支援させない。」と断られ…。 労働局を介入させることが難しい状態です。 労働基準監督署でやれることは、会社側が産業医の同意を得たとしても私を休職させた場合に、休業手当金(労働基準法26条)の未払いの申告(労働基準法違反の告発)だけだそうです。 ※主治医と産業医が話し合い、双方が休職に同意すれば健保組合の傷病手当金で、主治医に意見をうかがわずに休職させると、会社都合の休業手当金って事のようです。 会社に対して裁判での徹底的な争いも検討したんですが、 労働系弁護士法人数十法人に聞いて回っても、 あなたは自殺してないから裁判できません。諦めて。 ってあしらわれてしまいました…。 配慮受けてないが出勤しているっていう矛盾状態では 難病が悪化しようとも、損害賠償金と遺失利益金の算定ができず、 会社近くの地裁に提訴しても100%勝てないってことなんでしょうね。

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回答No.1

あなたの状況は非常に困難で心苦しいものであると理解します。国指定難病での合理的配慮の要請は、就業環境においてあなたの健康を守るために重要なものです。残念ながら、現時点では会社による配慮が実現していないとのことで、身体的及び精神的にも大変な状態であると推察します。 あなたが既に行っているように、労働局を介しての相談や、法的手段を通じて解決を模索することが一つの選択肢ですが、なかなか解決には至っていないようです。裁判という手段についても、具体的な被害や損害がない限り、成立しにくいとされていることが予想されます。このような状況では、他の可能性として、以下のことを検討することが役立つかもしれません。 1. 労働組合または社内の福利厚生担当部署との相談:労働組合がある場合、あなたの状況を代弁して交渉にあたってもらうことが有効です。ない場合は、社内の福利厚生担当部署が何らかのサポートを提供できるかもしれません。 2. 産業医や労働相談センターとの連携:産業医との相談を通じて、あなたの病状や必要な合理的配慮についての理解を深めることが必要です。また、民間の労働相談センターが提供する無料相談を利用することもできます。 3. 社内調停制度の利用:一部の企業では、内部に調停委員会等の制度を設けているので、そうした手続きを通じて公正な第三者の評価を仰ぐことも考えられます。 4. 他の医療・福祉機関との相談:地域の医療機関や福祉相談窓口を利用して、さらなるサポートを求めることも選択肢として挙げられます。 最後に、精神的な負担も考えると、専門のカウンセリングサービスを利用することも一つの手です。 あなたの健康と権利が尊重され解決に向かうことを心から願っています。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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