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副業の確定申告について
65歳、現在厚生年金をかけて働いており(年間収入約150万円)、それとは別に副業収入が年間約90万円あります。 この副業分は、会社には届けておらず、自身で確定申告しないといけないのでしょうか。 100万円以下なので住民税を支払わなくてよいという意味だと思うのですが、同僚たちは確定申告していません。 私自身、払わなくて良いものは払いたくないし、申告もしたくありませんが、何かのきっかけで税務署に知ることとなった時、追徴課税なるものが発生したりするものでしょうか。 又、仮に確定申告したとして、いくらぐらい課税されるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
90万が利益(売上から経費を引いたもの、または給与)だとしたら、確定申告は必要です。 ソワソワするくらいなら、大した額でもないので申告してしまった方が気持ちが楽です。 尚、ご存知でしたら恐縮ですが、国税庁のホームページに確定申告書の作成コーナーがあり、簡単に作れるのでオススメです。
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- 薫子(@kao-ruko)
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確定申告は必要! 追徴課税の危険アリ!
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- y0702797
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会社勤めですので年末調整はしてあると思います。 給与所得のある会社員で、副業により副収入(経費を差し引いた合計の売上)が20万円以上の人は確定申告の対象となります。 副業収入が年間約90万円ということですのでこの分の収入を確定申告しないといけません。 もし年金を貰っているならそれも一緒に申告します。 >100万円以下なので住民税を支払わなくてよいという意味だと思うのですが、同僚たちは確定申告していません。 昨年度収入=給与所得 約150万円+ 副業収入約90万円(雑所得) (年金があれば(雑収入)として申告します) 確定申告の対象者が、確定申告をするのは義務です。 確定申告をしないと無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があるほか、無申告や所得隠しをすると刑事罰に科せられることになります。 また、税務署は銀行や請求書の情報などから、無申告や確定申告の内容が虚偽かどうかなどを調査できます。 確定申告の期限が過ぎてしまった場合には無申告のまま放置せず、気が付いたらすぐに申告するようにしましょう。
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- D-Gabacho
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訂正します 〈誤〉150万+90万-55万=135万円が給与所得 〈正〉150万+90万-55万=185万円が給与所得 なお、副業の90万にかかる所得税は5.105%(復興特別所得税含む)なので45945円。これと源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額との差額が、追加で納めるべき所得税の金額になります。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1068/1663)
「100万円以下なので住民税を支払わなくてよい」のは、自分の収入がその100万円以下の給与だけだった場合の話です。給与収入100万円から給与所得控除55万円を引いた給与所得は45万円となり、合計所得金額45万円以下を住民税非課税としている自治体が多い(非課税ラインは自治体によって違います)ですから、ほかに収入がなければ住民税は課税されません。 しかし、メインの給与収入150万があって、それとは別に90万円の給与収入があるという場合は、150万+90万-55万=135万円が給与所得となります。副業分の90万円はまるまる所得として加算されますから、当然、その分住民税も増えることになります。 2ヵ所以上から給与をもらっている人は、給与がすべて源泉徴収の対象であっても、年末調整されていない給与収入が20万円を超えており、かつ給与収入の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円を超える場合、確定申告する必要があります(所得税法第121条第1項第2号)。質問者さまはこれに該当しており確定申告する義務があると思います。 給与から所得税が源泉徴収されているといっても、給与がまるまる所得になる前提で源泉徴収されることはありませんから、確定申告すれば、まるまる所得になる副業分の90万円については、所得税もいくらか追加で課税されることになるはずです。また、住民税は10%の9万円が追加で課税されます。 仮に税務署の調査を受けて申告していないことが発覚した場合、申告していなかった分の所得税について無申告加算税や延滞税が追加で課せられます。住民税についても延滞税が課せられます。 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 国税庁「確定申告を忘れたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
お礼
- yokohamatakurou
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ちょっと話がざっくりしすぎてハッキリしないのですが、お話の150万とか90万とかいうのは、源泉徴収税とか社会保障費とかを引かれる前の「収入」ということでいいのでしょうか、それともそういうものを全部引かれた後の「所得」なのでしょうか。どうも150万円は「所得」で90万円は「収入」じゃないかという気もするのです。 そこがハッキリしないと、ちょっと答えようがないのですけど、もしもボクの推測通りだとすると、申告すると最大で7万円くらいの追徴課税をされる可能性があると思います。そうではなくて、90万円があらかじめ源泉徴収された後の金額であれば、逆に還付があってもおかしくはありません。 150万円も90万円も源泉徴収された後の数字であれば、確定申告する義務は別にありません。ただし、もしも還付される分があっても、確定申告しないともらえなくて損をするということです。源泉徴収されていないのであれば確定申告しないと脱税になりますが、このくらいの額の申告漏れが摘発される可能性は一般にはかなり低いと思います。だからしなくていいとはいいませんけど。
お礼
- jj-grapa
- ベストアンサー率33% (1190/3583)
確定申告を行う https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html スマホでも行えます、パソコンの場合はICカードライターが必要です 入力して見ればいくら位かが分かると思います 住民税は会社で引かれて居るなら申告する必要は無いと思います e-taxを使って申告すれば住民税は役所に連携して居ます 今はe-taxと年金が紐付け出来ます、申告書に自動で入力して呉れる様になって居ます
お礼
- silverakun
- ベストアンサー率26% (657/2480)
PCの「e-Tax」で指示通り入力してみればすぐに分かります。 見るだけならそのまま削除してもいいし、 プリントして税務署に出してもOKです。
お礼