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- MT765
- ベストアンサー率56% (1893/3326)
前提として ①買い物等でついたポイントは非課税 ②その他ポイントプレゼントなどでもらったものを使うと一時所得として課税対象となる なのですが 一定の寄付金をポイントで支払った場合は取得方法が①②に関わらず寄付金控除の対象となります。 ただし「所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合」とありますので証拠書類は必要になります。 詳しくは下記をご覧ください。 【No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm 【No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
- FattyBear
- ベストアンサー率32% (1207/3678)
もし、寄附金控除を受けたいのならポイントを使いamazon等で 欲しい物を購入してその同金額を領収証(受領証)をもらえる寄付受付 で寄付すれば同じことになります。お金に色はないので・・・。 寄付金控除に関しては下記参照下さい。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
- candymint1120
- ベストアンサー率27% (287/1047)
ポイントによる寄付ではほとんどの場合で領収書が発行されません。 そのためポイントによる寄付の場合、寄附金控除は受けにくいと考えたほうが良さそうです。
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