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寄付金控除

子供が私立の学校に行っているため、良く寄付の案内が来ます。そこには「控除の対象にならない」と書いてある場合があります。自分自身の出た大学へのOBとしての寄付は控除の対象でした。なぜ、学校は違うにせよ同じ私立の教育機関で行う寄付に「控除の対象」になるものとならないものが有るのでしょうか?

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

当該、私立学校が、所轄庁に届け出(大学、短大は、文部科学省、高校、中学、小学、幼稚園は、都道府県)をして、個人の所得税の非課税認定を貰えば(特定公益増進法人認定)1万円を超える部分の寄付金は、個人の確定申告で、控除され税金が、安くなります。その場合、その学校から領収書とともに、特定公益増進法人の証明書が発行され、領収書とともに、確定申告時に、貼り付け控除を、受けます。平成16年より、簡単に証明が降りるようになったのに、認定する都道府県が、無知の為、証明書を発行しないケースがあり、証明書発行数が、都道府県で、ばらばら、つまり、発行する県は、ほとんどの私学に発行するが、発行しない県は、ほぼゼロという事態が生じています。法令で、控除できると決められているのですから、みなさんが、都道府県になぜ、OO高校には、発行できないのか、聞いてみることですね。役所は、申請主義と言って、問い合わせが無ければ、税金は、取りぱなしで返さないことになっています。 注 )個人寄付金の取扱い  個人から受ける寄付金については、学校法人が所得税法の規定により所轄庁から学校教育法第1条及び第82条の2に定める学校を設置する学校法人であることの証明を受け(「特定公益増進法人」の認可を受け)、この証明の写と、学校法人の発行する寄付金受領書を寄付者に交付することにより、寄付者は税の優遇措置が受けられます。 http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_p.pdf 平成15年度までは、財務省も厳しく、税金をとる形だったのが、国立大学法人という国立大学を、法人化した途端、こんな厳しくては、国立大学法人(自分達の天下り先)も、大変ということで、緩和されました。官僚なんてそんなものですよ。 ですから、堂々と控除してほしいと、学校にも、都道府県にも言うべきなんです。法律には、控除できると書いてあるんですから。

参考URL:
http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_p.pdf
networker
質問者

お礼

大変よく分かりました。 親の立場からすると、寄付には変わりないですがどうせするなら「控除になる」方にしようかなと考えます。 その方が寄付する気になるから学校に言ってみます。

その他の回答 (6)

noname#21592
noname#21592
回答No.7

#6さん、質問者さまへ、PDFの件。済みませんでした。 内容が解りやすいと思ってつい。。。 #7さんの話。これは、本当なんです。入学を条件の寄付というのは、すでに寄付ではなく、入学の対価ですからね。領収書の名称でなく、実態判断課税なので。。。 ところが、法令が変わって、経常費つまり、普段の教育経費への寄付が認められるようになったので、経常費の寄付申し込みパンフレットを、確定申告時に添付して、入学後、パンフレットが配られ、その寄付が広く全体の生徒に使われる旨の募集の場合は平成16年度より許可になりました。(過去は、プールをつくるためとか、施設建設目的寄付以外認められなかったですが、、、)つまり寄付金額により、個人の入学を左右するような個人益が無い、証明物(パンフレットで可)を貼り付けてください。 また、この場合、大抵は、PTA等が募集して、一括合計して学校に寄付するなど、個人の個々の寄付額が、学校に解らないようになっています。なお、過去はPTAの会長名の寄付は、課税でしたが、これは、単なる役務、つまり、便宜上、会長名を使っているので、会長と理事長が血縁関係でもない限り、免税扱いになりました。 これらが、最近、財務省見解で、変えたところです。 すなわち、過去の財務省の指導によれば、ノーベル賞を貰った人が、自分の後輩の研究室に、賞金を寄付したら、国立大学の時代は、国への寄付なので、非課税だったのが、国立大学法人に変わったので、原則、課税になってしまう、これでは、国民の納得が得られない、よって、免税にすると方針を変えたということ。 もともと、寄付金なんて集めなくても、充分な研究費や教育費の補助金を出せばいいのが、国はお金を過去無駄使いして、お財布が空なので、民間に任せる。つまり、税金を負けるから、国民よ、よろしく!という官僚のお考えで、無駄使いの責任は取らないし、天下り先としての国立大学法人は残したいというものです。国立大学法人の事務局には、天下りはたくさん来ます。大学=教授とは、限りませんので。

  • o24hi
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回答No.6

 #3さん、参考URLにPDFファイルを貼り付けちゃだめですよ。このサイトの規約違反です。

回答No.5

「控除の対象にならない」と書いてある場合があります。>これは入学のための場合、特別の利益がある場合(対価性を有するもの)の寄付を差しています。よってお子様が学校入学中の寄付は判断が難しいため画一的に書いてあるのだと思います。 所得税法78条より抜粋 特定寄付金とは、次に掲げる寄付金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。 1.国又は地方公共団体に対する寄付金(その寄付をした者がその寄付によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるものを除く。)・・・・・

networker
質問者

お礼

そうですか、では入学時に募るものはその対価の考え方にぶつかるという判断もある、ということですね。 学校の設備を拡充する場合の寄付も在学生は対価を有する、OBはそうではない純粋寄付、という判断になるんでしょうか。ともかくも、詳細に有り難うございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.4

追伸 参考URLは、企業の法人税控除の例です。 他に、個人の所得税、長期譲渡税、など、租税特別措置法など、財務省、国税庁の法令で、きちんと、控除可能になっています。しかし、取り扱い都道府県が、知識が無くて、租税特別措置法など、税務署員でも、ほとんど知らないのが実態です。法の番人が、法律知らずなんですね。 施行令80条に書いてあります。って税務署に言っても、ほとんど知らないでしょうね。よって税務署員は、課税してきます。が、財務省に言えば返してくれますが(ただし、時効が1年)この場合、税務署員に騙されて、払う必要の無い税金を払っても、責任は申告主義なので、納税者にあり、騙した税務署員には、無いのです。

  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。  詳細はNo.1さんのとおりです。  なおさらに制約があります。私は以前日赤の事務をしていたのですが、寄付控除に付いては、都道府県ごとに合計額の上限がありました。つまり、寄付控除の対象になるが、全てがなるとは限らないと言うことです。

networker
質問者

お礼

更に詳しく、有り難うございます。 合計額というのは、学校が募る額の合計ですか、その所属する地方自治体の寄付控除として認める額の合計ですか? 後者だとすると、どの学校の寄付は認められてどの学校の寄付は認めない、というのはどう決めるんでしょうか?

回答No.1

寄付金控除を受けることができる条件は ● 1万円以上(1万円以下は対象にならない) ● 寄付金控除の対象となる団体に寄付する。日本赤十字社又はこれに協力する募金団体=新聞、放送等の報道機関、慈善事業団体などや、国や地方自治体などへの寄付 ● 領収書などの証明書が必要(宛先が日本赤十字社など寄付を推測できる場合は振り込み用紙でもOK) です。 この条件に当てはまりますか?

networker
質問者

お礼

早速有り難うございます。 少なくとも、金額は10倍以上なので当てはまります。2番目は私立の大学は対象となる大学とそうではない大学がある、ということでしょうか。。。 領収書は出ます。

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