- 締切済み
失業保険について。
失業保険について質問します。 去年の10月に体調不良で退職して傷病手当金をもらっています。 やめてから特にハローワークで何も手続きしていないのですが、受給資格はないでしょうか?一年以上経ってしまったのでもう無理でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#259815
回答No.2
雇用保険の資格は働く意欲、働ける状態であるかです 傷病手当を受給されていたという事は働ける状態ではなかった それに一年以上も就活しなかったという事は働く意欲もなかったという事のなり、雇用保険の受給資格はないという事です。 失業保険(昭和の時代)でなく現在は雇用保険です失業保険は失業すれば給付の資格がありましたが、雇用保険は働く意欲が無いと資格がありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
雇用保険の失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。今から手続きをしても受給が可能な期間がありません。 また傷病手当金をもらうような状況であれば働けないということなので,その点からも失業手当をもらう資格がありません。