失業保険金の計算方法について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 失業保険金に傷病手当が含まれるかどうか疑問です。
  • 退職前の6ヶ月で計算される失業保険金ですが、体調不良で給料が半分の月がありました。
  • ハローワークの人によれば6ヶ月で計算されるとのことですが、1年で計算される特例もあるとの情報もあります。
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失業保険金・・・傷病手当を含んで計算されないの?

H21年9月に重度鬱病で診断書を提出後、会社から退職を強要されました。 先々週にハローワークで診断書を持ち、就職活動開始しました。失業保険は退職前の6ヶ月で計算されるのは知ってますが、6ヶ月のうち2ヶ月は給料が半分しかないです。理由は体調不良で社長から療養を強要され休んでいました。会社は有給もくれないので10日間休む場合とかは傷病手当を受給してました。 そのせいで失業保険の金額が非常に少ないのですが・・・この場合、半月休んだ月の給料+受給した傷病手当の金額で基本手当日額が計算されないのでしょうか? この相談箱内には給料が月に病気で10日間以上休んで少ない月がある場合、特例?で6ヶ月ではなく、1年で計算されるとの情報もありました。 でも管轄のハローワークの人は6ヶ月で計算との事です。 誰か分かる人がいれば早急にご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.1

雇用保険の失業給付は すぐ働けるのに失業して職の無い人に支給されるものなので すぐ働けない人には支給されません。 貴方は労務可能であるということなので 支給されていると思います。 支給される基本手当の計算は 離職直近の6ヶ月に支給された給与総額を180で割った額を賃金日額として その賃金日額と離職時の年齢で基本手当日額が決まります。 計算式 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 離職直近の6ヶ月とは 雇用保険の被保険者である労働をした日(賃金支払基礎日数)が 月に11日以上あった月を1月と計算します。 (賃金締め切り日以外の日に退職した場合の退職月は含まれない) 労働した日が11日未満であればその月はカウントされませんが 11日以上あれば1月とカウントされます。 『完全月であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の直近の6ヶ月間の賃金総額』 が基本手当計算に使われる賃金になります。 健康保険の傷病手当金は保険給付なので所得ではありません。 参考 賃金日額の計算をする http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html 働けないということで離職したのなら 傷病手当金を継続して受給し (被保険者期間が1年以上あれば可能。最長1年6ヶ月) 雇用保険の失業給付は延長手続きをして 病気が治癒して働けるようになってから受給するということも できたはずですが。 (傷病手当金と雇用保険の失業給付は重複して受給することはできません。) 傷病手当金を継続する手続きは被保険者である時に行わなければなりません。 (退職日も受給していること、資格喪失時に受給)

N-chan0001
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 『完全月であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の直近の6ヶ月間の賃金総額』なのですね。ハローワ―クの人に言ってみます。賃金支払基礎日数が10日しかない月が2回ありますので。 勿論、傷病手当金を継続して受給し、失業給付は延長手続きをして、自宅療養をしてました。1年6ヶ月以上です。ようやく主治医から月20時間以上の勤務可能と判断されたのでハローワークへ行きました。 その旨を書いていなかった事、申し訳ございませんでした。

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