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転職先の就業規則について

開始日が決まっている案件での転職で、 面接時に、勤務開始日は問題ないが、現職での有給取得期間中の勤務になることをお伝えし、二次面接の担当者より雇用保険も開始日を遅らせる対応がおそらく可能なので、採用後に担当者へ相談してね、と言われ無事採用。 採用通知書にも署名いたしました。 そこで、転職先より 「就業規則で兼業を認めていないので、現職を開始日前日までに退職しないと勤務できない」と言われました。 しかし、その場合だと有給消化ができず、 有給分の損失が私に生じてしまいます。 現職の担当者より、面接時に就業規則を周知されていない ましてやこちらは状況を伝えたうえでの採用通知なので 就業規則は適用されない+それが理由で取り消しとなった場合は不当解雇となる と言われたのですが、そうなんでしょうか。 私は有給消化の権利も、転職先で勤務する権利もありますか。 もし、取り消しとせれた場合は法的に転職先に問題が生じるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.2

そもそも兼業禁止の規則は合理的な理由がなければ無効です。合理的な理由とは ① 労務提供上の支障がある場合 ② 企業秘密が漏洩する場合 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ④ 競業により、企業の利益を害する場合 のことです。あなたの場合には多分そういうものはないでしょう。したがってあなたには有給消化の権利も、転職先で勤務する権利もあります。 しかし転職先がそれを理解しない場合には争いになり、労働審判や訴訟をするしかなくなります。そうなる前に話し合いをもち解決してください。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

 今は内定段階だとしても、次の会社の就業開始日には就業規則の適用を受けます。  採用担当者が適当なことを言い(そもそも雇用保険を前の会社に負担させた状態で自社のために働かせようとしていたとすると問題です)、会社としての対応をしなかったことは問題ですが、兼業禁止の就業規則を変えることはできません。 1.現職での有休消化を諦めて、当初の予定通り就業を始める 2.採用担当者の非を上げて、就業開始日を遅らせてもらうよう交渉する 3.内定を辞退する  このいずれかの対応となるでしょう。私なら2番目だとは思いますが。

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