相続放棄しないままでも生活保護受給継続できるか?
生活保護を受給している母子家庭の身内(A)がいます。
この度、父が亡くなり相続が発生しました。
負債約9000万円、資産は負債を少し上回る程度。
生前Aは、「相続放棄する」「相続放棄に関する手続きはスムーズに行う」旨の誓約書を書いています。(生前の相続放棄の誓約は無効なのは解かります。)
この度相続手続きの関係で、放棄の申請や必要書類の取得を依頼したところ、絶縁しているため一切を拒否すると返答がありました。
(人格障害で攻撃を受けたため直接の連絡を絶っています。)
誓約書を書いたことで相続放棄したと思い込んでいるみたいです。
そこで担当ケースワーカーに生活保護を継続するためには相続放棄の法的手続きが必要なのでは?と聞いてみたのですが「初めてのケースでよく分からない」と言われてしまいました。
また、Aが相続しても資産を売却すればいい…とも言われたのですが、
住宅兼事務所や住宅としての賃貸契約も結んでおり、今後も家賃収入100%を債務返済に充てていく予定なので、少なくとも10年間は資産の売却予定はありません。
こういった場合、Aは相続しておいて資産を売却するまでの数年間生活保護費を受給し続け、売却後保護費返済という形がとられるのでしょうか?
Aも返済能力も返済する気もないので放棄を認めているので、相続放棄申請をするのが一番てっとり早いのですが、とにかく必要書類を取得しようとしません。
民事調停を起こして書類を取得させることなどできるのでしょうか?