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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護受給者であった叔父の相続放棄について)

生活保護受給者の相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者の相続放棄について質問です。叔父が独身であったため、姉の子である私の兄弟と他の姉(B)の子が相続人になります。しかし、叔父が生活保護を受給していたため、ローンカードの債務があります。相続放棄を考えていますが、今見つかったローンカードのために相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか?
  • 生活保護受給者の相続放棄について相談です。叔父が独身であり、姉の子である私の兄弟と他の姉(B)の子が相続人になります。しかし、叔父は生活保護を受給していたため、ローンカードの債務があります。昨日ローンカードを初めて見つけたため、相続放棄ができなくなってしまったのか心配です。相続放棄するための方法は他にもあるのでしょうか?
  • 生活保護受給者の相続放棄について聞きたいことがあります。叔父は独身であり、姉の子である私の兄弟と他の姉(B)の子が相続人になりますが、叔父は生活保護を受給していました。最近ローンカードが見つかり、債務があることがわかりました。このまま相続放棄をすることはできないのでしょうか?他に可能な方法はありますか?

みんなの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2728/12284)
回答No.2

仏壇を処分、というのが何を指しているのか、正確にはわかっていませんが、言葉通りの仏壇を処分しただけなら、相続に何の関係もないので、何の問題もありません。

shoko1960
質問者

補足

お金を支払って、仏壇を引き取ってもらいました。これは、大丈夫と聞きホッとしました。 あと、アパートの大家さんに迷惑がかからないよう家財道具一式を清掃業者に依頼して処分したいと思っているのですが、これは、どうなのでしょう? ちなみに売ってお金に返られるような物はなにもありません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

相続放棄できます。

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