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個人事業主が福利厚生のために作った草野球チーム
従業員数3名の個人事業主が福利厚生のために草野球チームを作りました。もちろん、人が足りないので外部の人間もいます。 この場合、個人事業主が負担した草野球チームにかかる諸経費は、必要経費に算入することができるでしょうか? また、その外部の方の中に取引先がいる場合、その部分は交際費として必要経費に算入することは可能でしょうか?
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> 一応従業員は3人です。 失念していました。申し訳ありません。 3人の従業員がいれば,その全従業員に対して平等なものであれば福利厚生費として計上できます。
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- f272
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回答No.1
従業員を雇っていない個人事業主には福利厚生費は使えません。個人事業主が負担した草野球チームにかかる諸経費は事業の費用ではありません。その外部の方の中に取引先がいる場合には,「取引先または見込客の誰と」「どのような必要性があって草野球をしたのか」を明確にできれば,その部分は交際費としてもよいです。
質問者
補足
ありがとうございます。 一応従業員は3人です。
お礼