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空白期間の保険や年金について

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.5

「年末調整」について補足です。 前の回答で『中途就職者の年末調整|国税庁』のリンクを貼りましたが、初見では分かりにくいかと思いますので少し解説を加えてみます。 まず、 >……ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… の部分ですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として【勤務先に必ず提出しなければならない】申告書です。 ですから、転職したようなケースなら原則として【会社は】「転職前の給与と転職後の給与」を【合算して年末調整を行う義務がある】ことになります。 --- では、「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を【提出しないで】支払を受けた給与」というものは何なのかと言うと、【掛け持ち勤務】の場合(など)です。 「掛け持ち勤務」の場合は【どこか1ヶ所の勤務先のみ】に提出することになっています。 ですから、転職前に「掛け持ち勤務」していた場合は、「転職先の年末調整で合算できない給与がある」ことになります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……原則として【この申告を行わなければなりません】。……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ提出】することができます。なお、…… --- そして、 >……この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… とあるように、「給与所得の源泉徴収票」を見れば「合算できる給与かどうか?」がわかるようになっています。 さらに、 >……この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 とあるのは、「(従業員が必要書類を用意できないなら)年末調整そのものをしなくていいよ(しちゃいけないよ)」ということです。 この場合は、【(年末調整したくても)年末調整できない】ので、従業員に確定申告するよう促すしかないことになります。 こういう【やむを得ない事情があるとき】しか(会社は)「年末調整をしない」という選択ができないことにご留意ください。 --- ◯参考:「年末調整の対象となる人」について 「そもそも会社は年末調整をする人・しない人をどうやって決めているのか?」については以下の記事で解説されています。 「会社の自由」でもなければ「従業員の希望・都合」でもないことがご理解いただけると思います。 『年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

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