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給料手渡しのバイト 確定申告について

大学1年です 最近始めたバイト先が脱税してるかもしれません… 8月に実家を出て一人暮らしを始めました。 元々実家の近くでやっていた塾講師バイト、引越し先で新しく始めた個人経営の飲食店バイトを掛け持ちしています。 おそらく扶養を超えます。親は了承済みです。 飲食店の方は採用が決まっても印鑑や身分証明書を求められず、雇用契約書なども交わしませんでした。既に数回出勤しましたが、そこで先輩に「ここは扶養超えても税金かからない。給料じゃなくてオーナーのお小遣い扱いだから」と言われました。給料も手渡しだそうです。 これって違法ですか? また、私は正式には雇われていないということだと思うのですが、それによってなにか影響はあるのでしょうか?(労働時間に制約がなかったり、怪我やお店の備品を壊したときにトラブルになりますか??) 私自身は脱税したくないので確定申告しようと思うのですが、源泉徴収票がない以上それもできないでしょうか…? お店自体は都心の治安も生活水準も高い地域で、お客さんも優しい人ばかりでバイトの雰囲気もすごくいいです。

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  • SK8UH1
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回答No.5

※長文です。 >おそらく扶養を超えます。 「扶養を超える」というのは「(親御さんの、税法上の)控除対象扶養親族ではなくなる」ことか、あるいは「(親御さんの健康保険の)被扶養者の資格を喪失する」ことか、もしくは「両方」のことをおっしゃっているのだと思いますが、【いずれにしても】「sasano88さん個人の確定申告(=納税の手続き)」とは関係【ありません】。 ちなみに、「扶養控除」は【所得税法】、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」は【健康保険法】によって定められた【それぞれまったく別の制度】ですから混同しないよう十分ご注意ください。 >飲食店の方は採用が決まっても印鑑や身分証明書を求められず、雇用契約書なども交わしませんでした。 契約は「口約束」でも成立します。 ただし、「雇用契約」については「労働法」で色々細かいルールが決められていますので別途調べてみてください。(ここで全部説明するのは無理です。) いずれにせよ、(使用者と労働者が)双方合意しているなら契約自体は【有効】です。 (参考) 『雇用契約は口頭でも成立する?口約束を破った場合も解説|jinjerBlog 』 https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_oral/ 『人を雇う時のルール|社会保険労務士林事務所』 https://www.inagehayashisr.com/service08.html >既に数回出勤しましたが、そこで先輩に「ここは扶養超えても税金かからない。給料じゃなくてオーナーのお小遣い扱いだから」と言われました。 残念ながら「うわさ話レベルの話」なので回答したくても(情報不足で)できません。 ※ちなみに、その先輩が「税理士資格」や「社労士資格」をお持ちのような方でもなければ、今後も「うわさ話レベルの話」くらいに考えておいたほうが無難です。 >給料も手渡しだそうです。 「手渡し」でも「振り込み」でも【労働者が納得しているならば】「使用者の都合」でどちらにしてもかまいません。(違法ではありません。) (参考) 『アルバイトの給料を手渡しする理由は?メリット・デメリットも紹介|スタンバイplus』 https://jp.stanby.com/magazine/entry/134705 >……労働基準法第24条では、給料の支払いは手渡しで行うことが原則とされている…… >これって違法ですか? 上記のとおりです。 >また、私は正式には雇われていないということだと思う…… 上記のとおり、「双方の合意」があれば雇用契約に限らず契約は成立します。 >……それによってなにか影響はあるのでしょうか?(労働時間に制約がなかったり、怪我やお店の備品を壊したときにトラブルになりますか??) 「口約束の契約だから成約がない」ということはありません。 使用者(=雇い主)は口約束だろうとなんだろうと「労働法(や所得税法など各種法令)」に従わなければなりません。 なお、「仕事中の怪我」は「労災」にあたりますので、使用者がきちんと「労働保険(労災保険と雇用保険)」の手続きを行っているか確認しておくと安心です。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『仕事中の怪我は労働災害! 労働者が知っておくべき労災の基礎知識|ベリーベスト弁護士法人』 https://www.roudousaigai.jp/columns/5498/ --- 「備品を壊した」場合ですが、これは【民法】の範疇です。 なお、「労使関係」の場合【法律上は】「労働者に対する賠償請求」には制限があります。 (参考) 『従業員のミスで生じた損害に対して、会社は損害賠償を請求できるのか?|ベリーベスト弁護士法人』 https://corporate.vbest.jp/columns/5172/ >私自身は脱税したくないので確定申告しようと思うのですが、源泉徴収票がない以上それもできないでしょうか…? はい、『給与所得の源泉徴収票』の記載内容を申告書に【転記(入力)】しなければなりませんから(『給与所得の源泉徴収票』が)必要です。 なお、【所得税法】によって『給与所得の源泉徴収票』の発行は(給与の支払者に)義務付けられていますので、(給与の支払者に)請求しても交付されない場合は【税務署】に相談してください。 (参考) 『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf >ご注意ください!! >確定申告書には、【源泉徴収票等の内容を記載する必要があります】ので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >注意事項 >給与等の支払を受ける方への交付 >給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、【すべての受給者】に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。…… --- 『F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm >お店自体は都心の治安も生活水準も高い地域で、お客さんも優しい人ばかりでバイトの雰囲気もすごくいいです。 いずれも「使用者が法令を遵守しているかどうか?」とは関係がありません。 ちなみに、以下のページで国税庁がいわゆる「脱税」についての資料を公表しています。一体どのくらいの調査が行われいて、そのうちどのくらい脱税とみなされているかがわかります。 『報道発表>国税庁発表分>令和4事務年度分(令和4年7月から令和5年6月)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/index.htm >令和5年6月  令和4年度 査察の概要……【悪質な脱税の調査】 >令和4年12月 令和3事務年度における相続税の調査等の状況……【相続税の調査】 >令和4年12月 令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要……【法人税の調査】 >令和4年11月 令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について……【所得税と消費税の調査】 なお、経済産業省によると「民営事業所」の数は500万を超えていますので、国税庁(≒国税局・税務署)が「すべての事業所(≒会社や店舗など)」および「国民全員」を調査するのは不可能です(ですから調査されないまま時効にかかることもあります)。 (参考) 『「令和3年経済センサス-活動調査」の結果(速報)を取りまとめました|経済産業省』 https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531005/20220531005.html >……2021年6月1日現在の民営事業所数は507万9千事業所、従業者数は5745万8千人となっています。…… --- 『職員|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/recruitment/staff.htm >……全国に約5万6千人の職員がいます。…… ***** ◯備考:「労働基準監督署」について 言うまでもありませんが、「国税庁」が調べるのは「所得税」などの【国税】のみです。 労働環境など「労働基準法(などが守られているかどうか?)」について調べるのは(調べる権限があるのは)「労働基準監督署」です。 なお、日本全国で500万を超える事業所をすべて調査することができないのは国税庁(≒国税局・税務署)と同じです。 (参考) 『労基署が役に立たない原因と、労働基準監督署が動かないときの対処法|弁護士法人浅野総合法律事務所』 https://roudou-bengoshi.com/roudoumondai/3476/ 『労働基準監督官|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E5%AE%98 >……2015年度(平成27年度)の総員数は3,969人である[3]。所属機関内訳は厚生労働本省が40人、都道府県労働局が710人、労働基準監督署が3,219人となっている。……

回答No.4

tokaさんの回答に一票かな。 そりゃ正面切って「違法ですか」って聞かれたら「そうだろうね」としか答えられないのは事実です。でも、個人経営の飲食店なんて多かれ少なかれ、そういうやり方でどうにかこうにか日々の暮らしを営んでいる人がほとんどなのも現実なのですよ。赤字を出しても国が面倒を見てくれるわけではないのです。学生だったらそうした社会の現実を見つめる場で働くのも悪いことだと思わないけどなあ。 これが学生じゃなくて本職だと問題が出てくるのも確かですよ。コロナで飲食店が休業したときに、確定申告していないから去年の年収から減った分を証明できなくて、何の支援も受けられずに途方に暮れている人たちをずいぶんたくさん見てきました。

回答No.3

はじめまして♪ 『既に数回出勤しましたが、そこで先輩に「ここは扶養超えても税金かからない。給料じゃなくてオーナーのお小遣い扱いだから」と言われました。』 そう「言っている人」が申告せずに「脱税」していますねぇ。 どう思うかは勝手ですけれど、事業主側は営業により利益を得ていない、と「嘘」を公的に言っていない限り、仕入れとか光熱費とか人件費は「経費」としての「申告」をおこなっていると思います。 個人事業主などで常勤人数が少ない場合は、正規従業員登録せずに済む範囲であれば、アルバイトなどの氏名、長期になった場合は生年月日などを記載した書類を届ければ良いだけで、雇用保険や労災などの手続きを必要としていません。 これを逆手に取った一部の人の問題はあるわけですが、「保険がない」というのは危険な範囲。学生などは基本的には親の保険に従属した範囲ですが、主婦などは旦那の保険があるから、と、、、 でも、万が一。という、事故や怪我や病気を発端として、取り返しがつかない問題になるケースもあり得ます。 利益を得た人本人が、所得を申告して、必要経費や多様な控除を証明して、その上で必要となる納税が必要となるかどうか?というのが「所得税」です。 住所とか同居人の、という範囲は住民税とか、また違う税制度で、たまに連絡連携の隙をついて、という、悪い話はあるのですが、いつか必ず判明してしまう物です。 『親は了承済みです。』 どこからどこまで考えた上での「了承」なのでしょうか?? むしろ、法的な範囲は知らなかっとして、墓まで持ち越す気持ちがあるのか、それとも。。。(>o<) あと、「給料も手渡しだそうです。」って、確定情報ではありませんよねぇ? 手渡しでも勤務状況とかもある給料計算書なども全くない、という場合は、懸念がありますねえ。実際に支払った給料よりも多額な給料を支払ったような申告をしている脱税オーナーかも、って。。 (のちに、支払った書類では、数倍の給料を得ていたかのうせいがあるのに申告がなかった、ということで、軽い気持ちでバイトしていただけなのに自宅や実家などの税務署が調査に来たり。。。最悪ですものね。)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2302)
回答No.2

 これはねえ・・・飲食店の中でも個人経営のスナックやバーって、そういうものなのですよ。  知り合いのマスターはバイトの子を「バイト」と言わずにあくまで「今日の店番」と呼んでますが、そういうことなのです。  雇用契約でも業務委託でもない、ただのお手伝いで、お金についても贈与とかそういうとらえ方でしょうから、あなたがどうしても確定申告するんだというならすればいいです。  ただこれも言っておきますが、雇用でも業務委託でもなくあくまで信頼関係のみで成り立っている仕事だということは覚えておいて下さい。  何が言いたいかというと、あなたのしようとしていることがオーナーに不都合だった場合、有無を言わさず即関係が終了するということです。  まあ個人的には、こういう仕事も世の中にはあるというのを勉強する意味では(ケガをしない限りにおいては)経験しておいた方がいいのではないかと思いますが。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1470/3837)
回答No.1

検索したら: 源泉徴収票の確認の仕方源泉徴収票にある「支払金額」の欄が103万円(勤労学生控除が適用される場合は130万円)以下であれば、税金はかかりません。 アルバイト先が複数の場合は全て合計してください。 とあります。 こちらは抜粋したところのサイトです: https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/42931/#:~:text=%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D,%E5%85%A8%E3%81%A6%E5%90%88%E8%A8%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

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