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改正健康増進法について

喫煙禁止と法律で定められている場所で喫煙し、指導が入っても改善が見られない場合に過料が取られる 法律で喫煙禁止とされている場所で、管理者が喫煙を許可(灰皿の設置など)すると、指導が入っても改善が見られない場合に過料が取られる 未成年者を喫煙所や喫煙目的店に連れて行くと指導が入る(過料なし) のは厚生労働省のサイトを見て理解しましたが、 たばこの警告表示に "望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。"とありますが 法律で禁煙と定められていない家庭や屋外で、周囲の状況に配慮しなかった場合、義務違反ではあるが過料などは取られないということですか?

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回答No.1

お見込みの通り!

raimu_220
質問者

お礼

ありがとうございます やっぱり配慮義務は努力義務みたいなものですし罰則無しですよね

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