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健康増進法の効力は?
健康増進法の施行により、喫煙者に側でタバコを吸うのをやめるよう「命令」するのも法律で認められるようになった・・・という書き込みをこちらで拝見しました。 とある区(E区)に対して受動喫煙での健康被害に安全配慮義務違反で賠償命令が出たこともあるとも拝見しています。 ところが「健康増進法は法律では無いので強制力が無い」とも聞きました。 自分でもいくつかサイトを読んでいるのですが、いまいち良く分からないので質問させて頂きました。(こちらのサイトでも健康増進法で検索しましたが、見つかりませんでした。 もし見逃していたのでしたら、申し訳ございません><) 健康増進法とは、どの程度効力があるものでしょうか? 「迷惑をかけない様にしましょう」という提案に過ぎないのでしょうか? 法律か法律でないかも教えて頂けると幸いです。
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健康増進法の25条の受動喫煙の防止に努めなさいという規定の話であれば、法律自体は有効だけど、罰則がありませんので強制力がありません。つまり努力規定ということです。 しかしながらそれは国家権力が直接強制しないということでしかありません。 この条文を根拠に民事的な裁判をすれば、この条文があることで受動喫煙の被害に対する賠償請求や、あるいは職場改善の要求が認められやすくなるのは確かでしょう。 つまり解決する主体が国家ではなく、民事、当事者に任されているだけという見方も出来ます。
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- shoebill
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ANo3の方のように、健康増進法第25条に罰則がないからといって、効果が無しということではありません。(NHKと同様、罰則がなくても受信料を払う人はいるわけですし、払わない人の中でも、不祥事への説明責任が果たされれば払う気でいる人と、最初から遵法精神がなく払う気がない人がいること同じような構図です。) 健康増進法25条が出来てから、WHOのタバコ枠組み条約を批准し、タバコの宣伝が控えめになってきたり、年齢識別型の自動販売機の導入の動きも加速されつつあります(現在、申請中のタバコの値上げの理由の一つにも挙げられています)。さらに、健康面でも、禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。 また、地方自治体でも、受動喫煙防止条例や路上喫煙禁止条例など、あちこちで制定されています。 総務省の出先機関でも、受動喫煙対策について、調査したことがあると、どこかの新聞で見たような気がします。
お礼
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。 罰則が無いからといって、効果無しでは確かに困りますよね^^; 個々や団体の良心が、罰則がある場合に比べてより問われる問題だと思いました。 アドバイス有難うございます。
- nep0707
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25条の規定自体は単なる訓示規定だとされており、 これ自体に裁判規範性はないとされています。 (要するにこの条項を根拠に何か強制はさせられない) でも、だからといって「法律ではない」はちゃうやろ、 うそはいかんよ、うそは…くらい言って可です(笑)。 受動喫煙についての賠償命令はこの法律ができる前から判例がありますから、 たぶん25条を根拠にしていない…逆に言えば、25条の性格がどうだろうと、 実際に被害があれば損害賠償は求められる、ということになります。
お礼
そうだったのですが・・・。 法律では無いと言われてしまい、あれ?とも思ったのですが、まさか監督署の方に「嘘ですよね」なんて言えなくて・・・。 ちなみに、その監督署の方は増進法がどこの省管轄かも知りませんでしたーー; (私は厚生労働省ですと言ったのですが、「うちの管轄ではありませんので・・・総務省だったと思いますけど」と仰っていました^^;) ご回答下さって、有難うございました^^
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>ところが「健康増進法は法律では無いので強制力が無い」とも聞きました。 誰が言ったのか知りませんが、意味不明です。 第1に、健康増進法は立派な国会制定法です。 第2に、法律でなくても強制力のある決まりごとはいくらでもあります。 >健康増進法とは、どの程度効力があるものでしょうか? 申し訳ないですが、 「健康増進法が効力があるかないか」なんて、 誰も答えられない質問だと思いますよ。 健康増進法のどの条項のことですか? (気になる法律なんですから、最低限でも読まれていますよね?) それを指定していただければ、 たとえば 「健康増進法2条は単なる努力目標だから、これを根拠に裁判を起こしたりは難しいよね」 とか、 「健康増進法26条は守らなければ罰金刑もある厳しい規定だよ」 とか説明のしようもあります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 言葉足らずで申し訳ございませんでした。 まず、「健康増進法は法律では無いので強制力が無い」というのは、労働基準監督署の職員の方(2人)に伺いました。 法律では無いのだから、強制力は無い・・・というのもそこで聞きました。 (あくまで、提案レベルだという事でした) 又、条番号を指定せずにいては分かりませんよね・・。申し訳ございません。 お伺いしたかったのは、 第二十五条 の受動喫煙の項目では末尾が「努めなければいけない」で終わっているのですが、あくまで努力しましょうという提案なのでしょうか? (上手くニュアンスが伝わらないのですが、しなきゃいけませんよ。という決まりでは無くしましょうね、なのかです)
お礼
>つまり解決する主体が国家ではなく、民事、当事者に任されているだけという見方も出来ます。 なるほど、そういう取り方も出切るのですね! 監督署の方に弁護士の事を伺ったのですが、 「法律違反じゃないし、難しい」との事でしたので、 walkingdic様のご意見を伺って安心致しました。 ご回答、有難うございました^^