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健康増進法

健康増進法について質問です。 JRでまた全面禁煙の駅が増えたニュースを聞きました。 この法律は「受動喫煙防止」の努力義務を定めてますね。 全面禁煙なら受動喫煙を防げるのは当たり前で「努力義務」を定めるとは「喫煙する権利」も侵害しない事を前提としてるはずです。 お金をかけて(完全に近い)分煙の研究を今後も続けるなら良いのですが、完全禁煙にしたからハイ終了!なら、「努力義務」に違反してませんか? 「いろいろと考えたんですが…」と言うのでしょうが(京浜急行は貼紙でそういってました)結果がでるまで「努力義務」は継続しますよね? 法律解釈の質問ですので、喫煙者の私のバッシングはやめてくださいね(^O^) よろしくお願いいたします。

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  • gookaiin
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回答No.2

回答が遅くなりましてすみません。 >「禁煙にすりゃー、済むじゃん!」と言われたらなんて答えますか? 私はタバコを吸わないので、「そうですね。」と答えると思います。 法律は >受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 とのみ、規定しております。 これに対する回答として、 ・きちんと分煙する。 ・全部禁煙にする。 などという回答が考えられます。どうするかはその「施設を管理する者」が判断することになります。金がかかるから分煙はせずに、全面禁煙にすることも一つの回答になります。

walktkd
質問者

お礼

確かに完全禁煙にすることは結果として「受動喫煙を防止する為の必要な措置を講じた」と同じ結果ですね。納得です。 なんか無責任(よく言えば自由度がある?)な感じですね。 結局禁煙にするだろうけど、禁煙にすると喫煙者から文句ありそうだから「施設を管理する者」のほうでクレーム処理しといて!みたいな…。 完全禁煙にした神奈川県の方が法律を定める者としての責任感みたいのを感じます。 神奈川県民の喫煙者の私としてはちょっと困っていますが。 再度のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
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回答No.1

健康増進法の25条です。 >多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 質問の中にある >「喫煙する権利」も侵害しない事を前提としてるはずです。 という表現は、どこからくるのでしょうか。そんな前提があるとは知りませんでした。よろしければ根拠を教えてください。

walktkd
質問者

お礼

根拠は日本語解釈の問題というかロジックというか、当たり前にそう思ってました。 逆質問に対してさらに逆質問になってしまいますがこの条文は全面禁煙を義務付けていませんが、条文作った時点で「禁煙にすりゃー、済むじゃん!」と言われたらなんて答えますか? (神奈川県は条令で全面禁煙の方向に動いてますね) ご回答ありがとうございました。

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