• ベストアンサー

残価保証のついたリース取引の「相当に短いもの」

いつもお世話になっております。 車両を、残価保証付きで3年リースで取得しようと思っております。 所有権移転外リース取引として処理しようと思うのですが、もし、これが残価保証のついていない全額をリースで払うとしたら、 リース期間が6年の70%=4.2年より短いので、「所有権移転外ファイナンスリース」として処理できないことになると思います。 残価が付されている場合は、そのあたりの考え方はどうなるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>質問といたしましては、「3年間のリース期間」として「リース期間定額法」で減価償却が出来るか否かということでございます。 リース資産が減価償却可能かどうかは、以下で判断されます。 ・時間が経つと価値がゼロになるもの ・リース期間中に資産を占有していること ・リース期間が1年以上、または、リース料が300万以上のもの 時間が経っても価値が変わらないもの(土地など)は減価償却できません。 リース期間中に「占有していないもの(第三者など誰でも使える状態にあるもの。例えばレンタル貸出品など)」は減価償却できません。 リース期間が1年未満、かつ、リース額が300万未満のものは減価償却できません。 リース資産をどのように減価償却すべきかは、リース契約の内容に拠ります。 ・所有権移転リース契約 固定資産と同様に減価償却します。 ・所有権移転外リース契約 リース期間定額法で減価償却します。リース期間定率法では減価償却できません。 残価保証付きリースの場合、残価も「リース料」に含めて減価償却します。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りに、全額が減価償却の対象となるというのであれば、今回は、相当に短いものに該当するということですね。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

>車両を、残価保証付きで3年リースで取得しようと思っております。 >所有権移転外リース取引として処理 所有権移転外リースは、リース契約が終了しても、車検証の「所有者」は「リース会社のまま」ですので、リース終了と同時に「車両を返却」しないとなりません。 ですので、所有権移転外リースでは、支払い完了後、車両を「取得」する事は出来ません。 言ってみれば「借用期間を定めて、アパートを借りる」のと同じです。期間終了しても(支払い終了しても)アパートの所有権が手に入らないのと同じです。 支払い完了後に車両を「取得」したいのであれば「所有権移転ファイナンスリース契約」をする必要があります。

pkweb
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問がわかりにくくて申し訳ございません。 質問といたしましては、「3年間のリース期間」として「リース期間定額法」で減価償却が出来るか否かということでございます。

関連するQ&A

  • リース 第三者による残価保証

    初めて質問させていただきます。 リース会計に「第三者による残価保証」というワードをよく目にします。 そもそもリースにおける残価保証額とは、リース期間終了時に設定された残価保証額に満たなかった場合に借り手が貸し手に対して負担するものということはわかるのですが・・・。 そもそも「第三者による残価保証」とはどういう事例なのでしょうか? 「第三者による残価保証」ということは、残価保証額を他の誰かに委託することが出来るということなのでしょうか?? 情けない質問ですがどうぞ皆様宜しくお願いいたします。

  • リース取引について

    今年新入社員のものになります。 所有権移転リースと移転外のリースの違いと、購入選択権付リースについて教えていただきたく存じます。 4月からリース会社に勤めることになり、現在研修を受けつつ土日にリースについて勉強したのですがリースなのに所有権が移転する、移転しないで理解できない状態です。 基本、リースはリース期間満了後に関しても所有権はリース会社のものであると認識しております。なので所有権をあえて移転するリースがあるとリース会社にメリットがなくなってしまうと思います。 理由として期間満了後、更にユーザーさんが使用されたい場合は再リースを選んでもらうことにより、既に利益を回収できているリース会社からすると更なる収益が上がりとてもお得だと思うからです。 再リースを見込めるにも関わらず所有権移転するリースを行う場合とはどのような時なのでしょうか?やはり同物件で所有権移転外リースを行う場合と比べると金利面等高くするからなのでしょうか? 中には専門性が高く1度設置したら切り離しづらいようなリース物件に関しては所有権移転リースが使われるのがまだわかるのですが、あえて譲渡付でリースをする場合がいまいちわからないです。 また所有権移転リースとなると割賦取引と変わらないと思うのですが違いは何なのでしょうか?(リース会社・ユーザーさんのメリットやデメリット面および会計や税務処理面について) 購入選択権付リースについて、 (1)こちらも所有権移転リースという認識で合っておりますでしょうか? (2)購入選択権付リースに関しても売買処理になるのでしょうか? (3)満了後の購入価格は何を根拠に決めるのでしょうか? 長文の質問で申し訳ございませんが、リース知識について詳しい方がいらっしゃいましたやご教授のほどよろしくお願いいたします。

  • リース取引と賃貸借取引の違い

    リース取引と賃貸借取引とは別物なのでしょうか? リース会社が間に入っているものがリース取引。それ以外の固定資産等の賃貸借はリース取引とは別物と私は考えていました。勤務先では支払賃借料の勘定科目を使って、リース会社に支払った支払リース料(オペレーティングリース、移転外ファイナンスの例外規定処理分)のほかに、リース会社ではない不動産所有会社からの家賃等の賃借料を処理しています。リース会社に支払っていないものでも、オペレーティングリースやファイナンスリースに分類されることがあるのでしょうか? この分野についてお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。

  • リース契約のソフトウェアについて

    リース契約のソフトウェアです。 当社用のシステムとして開発を依頼し、機器(コンピュータ)に組み込み一括でリースとして受け入れているものです。 リース期間は3年としています。 このような場合の会計上の取り扱いについてです。 ファイナンス・リースということになるとは思うのですが、 これは通常のリース資産と同様に考えると「独自仕様」ということで「所有権移転ファイナンス・リース」ということになりますか? それとも、ソフトウェア(情報処理システム)ということで、何か別の扱いにより「所有権移転外ファイナンス・リース」とできるのでしょうか? ご教授お願いします。

  • 所有権移転外ファイナンスリースについて教えてください。

    所有権移転外ファイナンスリースについて教えてください。 所有権移転外ファイナンスリースのうち 1,リース資産が、リース期間終了時か中途で貸借人に無償または格安で譲渡される 2,貸借人に、リース期間終了時か中途でリース資産を自分に有利な価額で買い取る権利が与えられている 3,そのリース資産を使用するのは貸借人だけ、という様な特注品 4,リース期間が、その資産の法定耐用年数の70%(耐用年数10年以上なら60%)を下回る 上記4つのいずれかに該当すると所有権移転外ファイナンスリースとはみなされませんよね? この場合(今回4番に該当している)の会計処理は「所有権移転ファイナンスリース」と同様、売買処理になるのでしょうか? また減価償却はリース資産定額法ではなく自社資産と同様の減価償却を行うのでしょうか?

  • リース会計

    所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買処理とされる改正がはいるようですが、中小企業は今まで通り賃貸借処理が可能なのでしょうか?

  • リースについて

    リースについて教えてください。 リースには、「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2種類があるのですが、この2つの明確な違いがわかる方、ぜひ教えてください。 またファイナンスリースには、「所有権移転リース」と「所有権移転外リース」があるようですが、この違いも明確に教えてください。 よろしくお願いします!

  • リース会計処理

    固定資産を取得し、所有権移転ファイナンスリースで売買処理することを考えております。 資産の取得と賃貸にタイムラグがあるのですが、一時的に所有する固定資産の経理処理はどうしたらよいでしょうか?

  • リース会計について

    リース会計で下記の問題が分かりません。 ------------------------------------------------- 甲社は×3年4月1日に下記資料に示すリース契約(所有権移転外ファイナンス・リース取引)により、機械装置を調達した。 当期(×4年4月1日~×5年3月31日)の仕訳処理を示しなさい。 なお千円未満の金額が生じるときは四捨五入により処理する。 「資料」 1.リース期間4年(×3年4月1日~×7年3月31日) 2.リース料 年額20,000円(毎年4月1日支払の前払方式)  ただし、リース期間終了時におけるリース資産の処分価格が残価保証額5,000円に満たない場合、処分価格と残価保証額との差額を支払う義務を負う。 3.甲社の追加借入利子率 年2.9% 4.リース資産の見積現金購入価格 81,530円  見積現金購入価格とリース料総額の割引現在価格が等しくなる割引率は年2.6%である。 5.リース資産の計上価格の計算に際しては、以下の現価係数表を用いること。 現価係数表 2.6%: 1年=0.975 2年=0.950 3年=0.926 4年=0.902 2.9%: 1年=0.972 2年=0.944 3年=0.918 4年=0.892 ------------------------ 1.リース資産の取得原価の決定 リース料総額の割引現在価値81140(※1)<見積現金購入価格81530 ∴81140 (※1)20,000+20,000×0.972+20,000×0.944+20,000×0.918+残価保証5,000×0.892=81,140 仕訳処理 支払利息1,244/未払利息1,244 リース資産減価償却費19,035/リース資産減価償却累計額19,035 ------------------------ このような解答になっているのですが、 分からない箇所はリース資産の取得原価の決定の箇所です。 自分で問題を解いた時は、 (※1)20,000+20,000×0.944+20,000×0.918+20,000×0.892+残価保証5,000×0.892=79,540 としてしまったのですが、 (※1)20,000(1年目だが前払いなので係数を掛けない)+20,000×0.944(2年目だから2年目の係数をかける)+20,000×0.918(3年目だから3年目の係数をかける)+20,000×0.892(4年目だから4年目の係数をかける)+残価保証5,000×0.892=79,540 という考えで、答えを出したのですが、自分の考えがなぜ間違っているのか? 分かりません。 誰かアドバイスよろしくお願いします。

  • リース資産の計上額

    リース会計について質問があります。 所有権移転外ファイナンスリース取引の借手側の処理で、リース取引開始時にリース資産として計上する金額は、貸手の購入価額が分かっている場合には「貸手の購入価額とリース料総額の現在価値のうちいずれか小さい方」を計上することになりますが、何故この金額を計上するのかが分かりません。 分からないポイントは 1)所有権移転ファイナンスリースでは、貸手の購入価額が分かっている場合は貸手の購入価額しかありえないのに、所有権移転外ファイナンスリースではリース料総額の現在価値もリース資産の金額となりうるのは何故か? 2)何故、金額の「小さい方」を計上するのか? の2点になります。 何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう