• ベストアンサー

相続について

私の兄は、配偶者を亡くし、また、子供はいなくて一人暮らしです。 兄弟は、私以外に姉がいます。 このような場合、相続人は私と姉になると思います。 しかし、兄は、不動産を私の息子、すなわち、甥に相続したいとのことです。相続は不動産のみです。 兄の希望通りに甥にスムーズに相続するためにはどのような条件が必要でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.3

なお、遺言を書くにあたって、誰の承諾も必要ありません。あなたや姉、甥の承諾がなくても有効な遺言になり、不動産のすべてが甥のものになります。遺言で自由になるのが遺産の半分までなんてこともありません。 もちろん甥の承諾がなければ、遺言を実行しようとしたときに拒否される可能性があり、その場合には遺言がないものとして法定相続人であるあなたと姉の協議によって決めることになります。

masakayo23
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

Powered by GRATICA

その他の回答 (2)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11346)
回答No.2

あなたが同意するなら、あとはお姉さんの承認を取る必要があります 遺言で自由にできるのは遺産の半分までなので、お姉さんが同意しないと不動産の半分はお姉さんのものになります

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

遺言を書いておけば良い。遺言がなければ甥に相続させることは不可能です。

関連するQ&A

  • 子供無しの相続

    先般妻に先立たれ一人暮らしをしているアラフォー90歳の男性の事です。子供はおりません。 兄弟は兄D、姉B(他家へ養子縁組)、妹の4人兄弟でしたが、兄D、姉Bがなくなり、現在は妹Gだけとなっております。両親は他界 兄弟にはそれぞれ子供(姪、甥)がおります。この状態の場合、法定相続はどうなりますか? 特に養子縁組した姉の子Cにはどうなりますでしょうか? 親族の状況 1、両親他界 2、配偶者他界(配偶者の姪A1人、両親兄弟は他界) 3、姉B 他家へ養子縁組、そこから婿を取っている。子供C 一人あり 4、兄D 他界 子供(甥E)(姪F)健在 5、妹G 健在 子供(甥H)(姪I)健在

  • 両親、兄弟のいない場合の相続

    両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。

  • 直系尊属以外の人が相続する場合の相続税

    2月に叔母がなくなりました。 配偶者は先になくなっており、子供もいません。 法定相続人は、叔母の兄と姉になります。 直系尊属以外が相続する場合、相続税が2割加算されると思います。 遺産分割で兄の子供(甥)に相続させた場合、兄が相続する場合と 甥が相続する場合で相続税は変わりましでしょうか。 また、その場合兄から子供への贈与税が発生するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 被相続人の甥姪の子に相続権があるかどうか。

    被相続人Aが亡くなり、子供は無く親も居なかったので配偶者と兄弟が相続人となりました。 その後、遺産分割協議書を作る前に相続人である兄弟が亡くなり、更にその後その兄弟の子(被から見て甥姪)も亡くなりました。 質問: (1)その場合、甥姪の配偶者と子供からも遺産分割協議書をもらう必要があるのでしょうか? (2)そして、甥姪のことは「相続人」と呼べるのでしょうか。それとも相続人の代わりに協議書を書くだけで「相続人」とは呼べないのでしょうか? (3)代襲相続は甥姪までと聞きました。それに対して今回のような場合(数次相続というのでしょうか)は相続人に限りがなく理論上は延々と続くのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 相続について

    相続税について相談したいのですが 被相続人に配偶者、兄弟、子供がいなくて私は被相続人の甥にあたるのですが、相続の権利はあるのでしょうか?

  • 異父兄弟(半血兄弟)の相続について

    異父の姉(母は同じ)が亡くなりました。親しくしていました。 この姉のご主人、姉の両親、ご主人のご両親とも亡くなっています。 この姉夫婦には子供はありませんでした。 この姉には兄(同じ父、母の)、一人がいます。兄には奥さんと子供さん二人(甥と姪)がいます。 そして、私と姉、二人の異父(半血兄弟・姉妹))がいます。 ここで質問です。 1.私たち、異父兄弟・姉妹にも相続権があるのでしょうか? 2.あるとすれば、同血の兄、その奥さん、その子ども(姉の甥および姪)二人を考えて、私たちの相続できる遺産の割合は? 色々検索して見たのですが、同じようなケースが見つかりません。 ちょっと急いでいます。どうぞ教えてください。

  • 法廷相続人について教えてください。

    法定相続人についておしえてください。 親・兄弟がなく、子供もいません。その場合は、甥・姪が相続人と聞きましたが、私には、兄弟がいないので、私の血縁の甥・姪はおらず、その場合は亡くなった配偶者の甥・姪のことになるのでしょうか?

  • 相続権について

    祖母が泣くなった場合の相続権について 祖父はすでに亡くなっており祖母には親兄弟はいません。 息子が2人いますが、弟はなくなっております。 兄側には配偶者、子供はいません。 弟側には子供が3人います。 この場合弟側の子供には相続権はあるのでしょうか? またそのくらいになるのでしょうか?

  • 相続について

    ある人の遺産が相続されるとき、基本的にはその人の配偶者か直系卑属、それが駄目なら直系尊属や兄弟に相続されると聞いたのですが、それ以外の場合はどうなるのでしょうか。 具体的に言うと、配偶者も子供もいない人が、亡くなった両親から遺産を受け継ぎ、兄弟にも先に立たれたとすると、直接に遺産を相続できそうな人はいないですよね。 でも変わりに従弟と甥がいるという場合、どちらが優先して相続の対象となるのでしょうか。教えてください。

  • 相続放棄の第三順位の相続人について

    被相続人の子と配偶者が相続放棄の手続きをしました。被相続人の父母、兄弟姉妹は一人を除いて被相続人の死亡以前に死亡しております。既に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)は相続放棄をする予定です。存命中の被相続人の姉も相続放棄の手続きをしますがその子(甥、姪)は相続人にはならないということでよろしいでしょうか。