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交通事故の過失割合について

疑問に思ったので質問します。 自動車が法定速度60km/hの道路を55km/hで走行中、自動車の進行方向が青信号の交差点に差し掛かり、交差点を通過しようとしたところ、交差点に交差する赤信号の道路から歩行者、又は軽車両が侵入、又は飛び出し青信号走行中の自動車がブレーキを作動させるも間に合わず接触。この場合の自動車と歩行者、又は軽車両の過失割合はどうなりますか? また、歩行者、又は軽車両側が死亡した場合は自動車運転手は不規則処分になるのでしょうか? 質問内容がわかりにくかったら申し訳ありません。 質問内容を要約すると 法定速度を守って走行中の自動車に対して赤信号無視して侵入した歩行者、又は軽車両と接触した際の過失割合についてです。

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17610/29410)
回答No.3

こんにちは >自動車の進行方向が青信号の交差点 >交差点に交差する赤信号の道路から歩行者 交差点の場合は自動車0歩行者100にはならないです。 <自動車:歩行者=30:70 自動車には、青信号であっても前方に注意する義務があります。 しかし、赤信号の無視という重大な過失が歩行者側にあるため、歩行者の過失割合が高くなります。> https://www.authense.jp/kotsujiko/column/accident/65/ >軽車両 これも同じです。 <信号機のある交差点で、赤信号で直進した自転車と青信号で直進した四輪車が衝突した事故の基本過失割合は、自転車が80%、四輪車が20%の80:20です。> https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/accidents/negligence/c2bc/02.html 四輪の同士の場合と歩行者、軽車両の場合では 扱いが異なります。 四輪が青信号を守っていても、前方不注意とか言われてしまうのです。

poporom_
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お礼

詳しい解答ありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13250)
回答No.5

クルマ30%:歩行者(軽車両)70%の過失割合を基本に話し合うことになります。 損保会社は過去の判例を元に示談交渉の基本となる過失割合を定めており、質問のような例の場合30%:70%をベースとしております。 https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/responsibility/walker/auto_walker5.html

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回答ありがとうございます!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6212/18518)
回答No.4

「道路交通法では、「車両等は、徐行の標識の設 置されている場所、左右の見通しがきかない交差 点に入ろうとするとき、および交差点内で左右の 見通しがきかない部分を通行するときは、徐行し なければならない。」 と徐行義務が規定されてい ます。」 これが問題ですね。 実際には徐行などしている人はほとんどいないのに 法律では徐行義務があるとしている。 だから 運転者の責任割合はゼロにはならず ---法定速度60km/hの道路を55km/hで走行--- ということも 55では徐行とは言えないので 5:5 ぐらいになるのかな

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質問者

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詳しく回答していただきありがとうございます!

回答No.2

車対車の場合は、青信号:赤信号の過失割合は0:100。 信号の変わり目だったら?とか、夜間でライト点けていなかったら?とかで、多少変わるかも。 車対人だと、青信号:赤信号の歩行者だと、別冊判例タイムズ38によれば基本は30:70だとか。 歩行者は交通弱者で基本的に保護されるし、車は青信号でも前方注意義務はあります。

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回答ありがとうございます!

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

>ブレーキを作動させるも間に合わず接触 こっち側の接触箇所によって違います。 こっちが動いている限り、過失割合がゼロになることはありません。 接触箇所が「①運転席よりも前」「②運転席ドア部分・真横あたり」「③運転席よりも後ろ~タイヤよりも後部」・・・で違います。 具体的な割合は、その状況で違うので断言できませんが、こちらの過失度合いの高さは、①>②>③の順となります。

poporom_
質問者

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回答ありがとうございます!

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