• ベストアンサー

休む理由

torumaringoの回答

  • ベストアンサー
回答No.7

有給を取るのに理由を述べる必要はありません。また、上司や社長から承認、許可を得る必要もありません。従業員の側が「明日有給を取得します」と届けを出すだけで、法的に成立します。 結論は、届けだけ提出して、休めばよいのです。 しかし、退職理由については、会社とハローワークに文書で説明する必要があります。自己都合とか、会社都合とか短い表現でよく、今回のご質問のケースでは「自己都合」と書けば十分です。

aattmm
質問者

お礼

torumaringo様 回答ありがとうございます。早速、届けを出して休みを取りたいと思います。

関連するQ&A

  • 退職後の有給消化について。

    新しく入社先も決まり、今の会社にも退職の意思を伝え、8月末まで勤務をし、残っている有給休暇13日を9月に消化することになりました。次の会社にはまだ入社日を伝えていないのですが、有給休暇消化中に入社するということはできるのでしょうか?

  • 有給休暇拒否

    現在、病院勤めですが今月の上旬に退職を上司に伝えたところ 来月の23日まではいてほしいと言われ 私は上司に上旬に辞めれるなら締め日まで 有給休暇を使わないで止めたいと 伝えたところ 上司に23日付けで辞めて有給休暇を使わないと 思っていて 上司は、院長と院長の親に私が23日付けで 有給休暇を使わないで辞めると伝えてしまい まだ退職まで日にちがあるので 有給休暇をつかって30日まで、在職にしてほしいところ 院長と院長の親に伝えてしまったため 断られました。  せめて23日付け前に有給休暇はつかえるか 聞いたところ忙しいからと断られました 有給休暇を使える方法はありますか?

  • 有給使いすぎで解雇理由になる?

    昨年の頭に30日ほど有給休暇がありました。職場が暇になってきていたので ぼちぼちと取っていたところ上司から有給使いすぎだとの話をされました。 (無断欠勤ではなく有給休暇を取る際には必ず連絡を入れています) それでもまだ有給休暇が残っていたので使い続けていたところ再度同様に責められました。 その後有給休暇を使い切り、その後は体調不良で1日休だだけでした。 (もちろんその日は連絡を入れて欠勤扱いにしています。) するとその上司から「普通の会社ならそんなに有給を使ったら即解雇の理由になる」と言われた上に、 会社に来れないようなら即退職届を書くように言われました。 その後年末に入って忙しくなったこともあり休まずにいたんですが、今年に入ってついに3月付で退職届を出すように言われました。 その上司からは現在仕事も振られなくなり、「ちゃんと会社に来ると言われても信用できない」「君はすでに仕事の想定外にいる」と言われ、仕事自体は楽しいので続けたい意思も伝えたのですが聞いてもらえませんでした。 そこで4つ質問があります。回答をよろしくお願いします。 (1)年間有給30日使用は、労働者の解雇理由になるのか。 (2)法的に解決をしようとした場合、その話はどこへもちこめばいいのか。 (3)(2)の話を該当機関に持ちこんだ場合、具体的にどのような事を行ってくれるのか。 (4)こういった話を起こしたことにより仕事の評価を落とされていた場合、こちら側に対抗する手段はあるのか。

  • 有給休暇の前倒し付与について教えてください

    有給休暇の前倒し付与について教えてください。 弊社で有給休暇の付与について就業規則として下記のことが決められています 1. 年次有給休暇の付与は入社日に関わらず12月1日とする 2. 入社から半年後に10日間の有給を付与する 3. 入社の日にちが月末であっても、半年後の有給の計算は日にちを前倒しして月初からの  雇用とする 解りにくいかもしれませんが、簡単に書くならばこんな事が書かれています。 それで質問なのですが Aさん 平成24年5月1日入社 Bさん 平成24年6月1日入社の社員の場合 Aさん 平成24年5月1日入社 平成24年11月1日 半年経過 10日の有給付与 平成24年12月1日 年次有給 11日付与 Bさん 平成24年6月1日入社 平成24年12月1日 半年経過 10日の有給付与 平成25年12月1日 年次有給 11日付与 と なるのでしょうか? なんだか Bさんの方があまりにも不利に感じてなりません 御回答よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇について

     入社して半年経つと有給休暇が発生しますが、その期間のことで教えてください。  例えば1月に入社して6月から「本年取得有給10日」となったとき、その有給の期間は6月から翌年の5月までのことなのでしょうか。それとも6月から12月までで、翌年の1月からは新しい「10日」が追加されるものなのでしょうか?

  • 労働基準法 有給休暇について

    お世話になります。 例えば、入社後6月で有給休暇が10日発生したとします。 この10日の有給休暇は入社後2.5年まで有効だと認識しています。 そして、入社後1.5年経過後に11日の有給休暇が発生し、合計で21日の有給休暇になると認識しています。 (その他の条件をクリアしていて、一日も有給を使用していない場合) 2000年 4月1日 入社 2000年10月1日 有給10日発生 2001年10月1日 有給11日発生(合計21日) このとき、もし2002年3月31日(4月1日)(有給発生後半年後)に退職した場合、 2001年10月1日に発生した有給は11×0.5年=5.5日 となるのでしょうか。 それとも、2001年10月1日に発生した有給は退職日のいかんに関わらず、全日取得可能なのでしょうか。 詳しい方、労働基準法に照らし合わせてどうなのか教えてください。

  • 8割未満の出勤率の場合の有給の取扱い

    通常は、入社して6ヶ月後に有給休暇が付与され、 そしてその後の1年ごとに、新たな有給休暇が付与されます。 しかし、入社から半年間のうち、本人の都合で2ヶ月間休んだ場合 法定上は、有給休暇が、入社から6ヵ月後にもらえないことになっています。 このような場合、入社から約1年6ヵ月を過ぎるまで法定上の有給はもらえなくても仕方ないのでしょうか? それとも 例えば、4月入社で、いきなり4月と5月に休んで、 6月~11月までの6ヶ月間を8割以上出勤していたら、入社した年の12月に 法定上は、有給休暇をもらえる資格があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇申請のタイミング

    有給休暇が6月に付与されるとして付与される一月前の5月に 6月の何日に有休を使いたいと言えば有休は承認されますか? 例えば6月1日で入社半年経過で最初の有給休暇が10日付与されるとして 5月中に6月1日に有給休暇付与されると思うのですが 6月4日に休みたいので有休使っていいですか? と言っておくのはダメですか?

  • 今週、有給を取りたいです・・・。どんな理由が良いでしょうか??

    宜しくお願いします。8月に今の会社に正社員として入社し、今月で半年経ちましたので、有給がつくことになりました。最近、疲れ気味なのでリフレッシュの意味も兼ねて、今週1日だけ有給を取りたいと思っています。 しかし、アルバイトはしょっちゅう有給を取得していますが、他の正社員の人は有給なんて取った事がないように感じます。そんな状況でも有給を取っても良いでしょうか? 明日、上司にお願いしますが、どんな理由で伝えれば無難でベターでしょうか。最近、本当に会社に行くのが苦痛で休みたいのです。 皆さんが私のような状態で、有給を取りたいとしたら、どのような理由で上司に有給を申請しますか? 御意見を聞かせて下さい。お願いします。

  • 退職とボーナスについて

    退職とボーナスについて 8月の下旬に上司に退職の意思を伝えました。 その時は10月末に退職しようと思いましたが、仕事上の都合で退職を12月末にしてほしいと上司に言われましたので、口頭で「わかりました」と返事しました。 私の入社日が12月1日なので、12月1日の時点で有給が20日間発生します。 また12月5日前後は冬ボーナスの支給日です。 ボーナスをもらって、12月1日に発生する20日間の有給も12月いっぱいで消化してから退職しようと思っており、上司にも了承をいただきました。 しかし、今日その上司の上司に呼ばれて、いまの上司を自分の部署から外すから、会社に残ってほしいと引きとめられました。 退職の意思がもう硬いので、12月いっぱいでやめようと思っていますが、 やめる直前に上司が変わると、ボーナスの支給がなかったり、有給消化ができなかったりするようなことはありえますか? 新上司には、私と元上司の退職に関する約束を果たす責任(?)があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。