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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の明細の控除合計について)

給与明細の控除合計とは?今年の社保や税金はどうなる?

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.4

念のため補足です。 「税務署(や国税局)」は【国税】である「所得税」【など】を管轄している役所です。 一方、「住民税」は【地方税】なので【税務署の管轄外】つまり【無関係】ですからご注意ください。 「住民税の減免」については必ず【住民税を決定した市町村】に相談してください。 (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm --- ちなみに、「厚生年金保険」は「日本年金機構」の管轄で、相談窓口も「日本年金機構」です。(なお、「国民年金」については【市町村経由で】日本年金機構へ届け出をすることになっているので市町村の役所でもある程度の相談はできます。) 「健康保険」については、まず保険証の「保険者」を見て「健康保険の運営団体」がどこかを確認してください。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」となっている場合は「日本年金機構」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の【共同運営】で、内容によって相談窓口が異なります。 また、「保険者」が「○○健康保険組合」となっている場合は、「○○健康保険組合」が相談窓口です。 なお、前述の「健康保険料」の試算は「協会けんぽ」に加入していると仮定したものです。 --- 労働保険(労災保険と雇用保険)については、「労働局」「労働基準監督署」「ハローワーク」などが相談窓口になります。窓口がよく分からなければとりあえず「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。 (参考) 『相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『雇用・労働相談窓口等一覧|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/itiran/index.html --- 『国の行政に関する苦情、意見・要望は「行政相談」をご利用ください|政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/1.html

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