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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の時にどうなりますか?)

相続の時にどうなりますか?

このQ&Aのポイント
  • 相続の時の注意点とは?
  • 相続時の年間控除額について
  • 亡くなる5年前までの相続について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6825/9705)
回答No.3

今回のご質問の場合、贈与税の年間控除枠110万円は関係ありません。 と言うのも、あなた名義の口座で積み立てられていても、贈与になっていないからです。 贈与になっていないとどうなるかというと、依然として旦那さんの財産です。 例えば旦那さんが亡くなったときに200万円×30年間積み立てられていたとすると、その6,000万円は、旦那さんの相続財産の一部としてカウントされ、相続財産全体に対して相続税がかかります。 >理由は、引き出す時に私ができるからです。 これをやると、旦那さんの財産をあなたが勝手に引き出したことになります。 まあそれを旦那さんも承知していて認めた場合。 例えば200万円×5年間積み立てられた物を全額引き出してあなたの物にしたとすると、その年に1,000万円の贈与が発生したことになるので、それに対する贈与税(210万円)を払わなければなりません。 >もし、途中で引き出す事なく相続になったら >収入のない私が200万を毎年、貯蓄することはおかしいと税務署に指摘されますか? 旦那さん名義口座からあなた名義口座に預金が移されていても、贈与税を払っていないから贈与されていません。 だから旦那さんの財産としてカウントします、と言うことになります。 ---- 贈与税の年間110万円枠を生かしたい場合。 例えば、毎年200万円もらうことにします。 そうすると、110万円引いた90万円に対し、贈与税9万円がかかります。 その9万円を払った残り、191万円はあなたの財産となりますから、それを原資に積み立てるならば、あなたの財産となります。 >No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm ただし相続が発生した際、過去3年以内の贈与は相続財産に組み戻され、相続税が計算されます。(贈与税で払った税金は相殺されます) >亡くなる前の3年以内に受けた贈与は相続税の対象? 生前贈与加算の注意点と制度改正も解説 | 相続会議 >https://souzoku.asahi.com/article/14429299 しかしさらに、上記では桂庵を簡単にするため200万円×5などと書きましたが、毎年同額を贈与すると「定期贈与」と見なされて、贈与額全体に贈与税がかかることになってしまうかもしれません。 >連年贈与と定期贈与の違い|110万円以下でも贈与税が課税 >https://souzoku-satou.com/regular-donation あくまでも不定期な贈与として、毎年金額を変えたり、贈与しない年があった方が良いかもしれません。

win-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変、参考になりました。 私の認識が間違っていたのですね。 もう一度よく考えてみます。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.2

日常の通帳の移動には税金はかかりません。 かかる場合は、不動産などを妻名義で買った時。 相続税の場合、配偶者特別控除、といわれる制度があります。 少し勉強すればわかりますが。 サラリーマンでは相続税はかかりません。

win-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 サラリーマンだと相続税かからないのですか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

よくわからんけど,夫の口座から勝手にあるいは承諾を得て自分の口座に資金を移動するということですか? そうであるなら贈与でも何でもありません。贈与する意思の合致がありません。したがって何年たっても時効にはならずに相続時に相続税の対象になるでしょう。

win-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただの資金の移動なのですね。

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