遺産相続に関する問題と対策

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に関する2点について問題があります。一つ目は、父の資産をいとこ・甥っ子の名義で保管していることです。税金逃れのために行っているものですが、父の死後に揉める可能性があります。もう一つは、セブン銀行口座を作ったことです。父は税務署が県外の銀行口座を調べることはないと言っていますが、遺産相続において問題が生じる可能性があります。
  • 一つ目の問題について、口座の名義人が所有権を主張すれば、名義人の物になる可能性があります。口座は念書や誓約書がないため、口座のお金が誰のものかは判断できません。また、他人名義の口座から引き出すことは窃盗になる可能性もあります。二つ目の問題については、セブン銀行口座の存在は税務署に教えられないと考えている父ですが、遺産相続においては問題が生じる可能性があります。
  • 父の思惑通りに遺産相続が進むかどうかは不安です。いとこ・甥っ子との争いを避けたいが、解決策が見つかりません。父の資産の取り扱いについてアドバイスをいただきたいです。
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遺産相続に関して

遺産相続に関して2点お伺いします。 【1つめ】 現在父の資産を父のいとこ・甥っ子の名義で市内の信用金庫の口座に保管しています。こうなった経緯は… ・子ども(私と妹)名義にすると相続時に税務署にバレる ・他人名義だから、父が死んだときに相続云々は関係ない ・キャッシュカードと通帳は父が管理しているから、いとこ・甥っ子は金に手をつけられない ・いとこ・甥っ子は口座の存在は知ってるが、いくら入っているかまでは知らない 所謂税金逃れのための措置ですが、問題は父の死後です。父の死後にいとこ・甥っ子が掌を返すかも知れません。特に険悪な関係ではなく、交流もあり良好な親戚付き合いをしていますが、お金の魔力は計り知れません。父の死後に揉める要因はできるだけ避けたいです。 そもそも、父の考えにも疑問があります。 ・父の死後口座の名義人が所有権を主張すれば、名義人の物になるのではないか? ・念書や誓約書はなく、口座を作ってもらっただけです。客観的に見て、口座のお金が誰のものか?どこから入ったのかわかりません。 ・そもそも他人名義の口座から私が引き出したら窃盗になるんじゃないか? 等々不安が尽きません。本当にこんな手で父の思惑通りにいくのでしょうか? いとこ・甥っ子と骨肉の争いをした場合を想定してお答えいただけたらと思います。 【2つめ】 セブン銀行に口座を作りました。父曰くセブン銀行には税務署の手は回らないとのことです。そもそも税務署は県内の資産しか調べないと父は言っています。私が住んでいるのは県境で、隣の県の銀行まで車で10分と、十分に生活圏内です。しかし、それでも県外の銀行なので税務署は手を付けない(調べない)と父は言っています。 そんなことだからネット銀行?のセブン銀行なんか口座の存在さえ知らないし、父の死後セブン銀行は父の口座情報を税務署に教えることが出来ないと考えているようです。根拠はネット銀行だから、税務署が通常の銀行みたいに窓口に行くことが出来ない!と… 税務署というか遺産相続ってこんなザルなんですかね?僕はネット・店舗関係なく資産はわかってしまうと思うのですが… 父もまだ元気で当分先の話だとは思いますが、いつどうにかなるかわからないので…よろしくお願いします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>父の死後口座の名義人が所有権を主張すれば、名義人の物になるのではないか? そもそも、口座名義人が「預貯金の所有者」です。 父親が志望しても、既に相続問題は発生しません。 通帳・印鑑を父親が管理していても、全く意味のない事ですよ。 いとこ・甥っ子が「通帳・印鑑を紛失した。再発行して欲しい」と信金に行けば、いとこ・甥っ子の身分証明書があれば「通帳の再発行及び届出印鑑の変更」が合法的に可能です。 現在「違法行為中」ですよね。違法行為に対しては、法律は保護対象とはしません。 >そもそも他人名義の口座から私が引き出したら窃盗になるんじゃないか? その通りですね。 親子など親族間でも、窃盗事件では有罪判決が出ます。但し、実刑は免除。 あくまで「いとこ・甥っ子から依頼された」との証明が必要です。 先に書いた通り、既に「いとこ・甥っ子の財産」ですから・・・。 >根拠はネット銀行だから、税務署が通常の銀行みたいに窓口に行くことが出来ない!と… 申し訳ありませんが、父親は「税務調査の内容を、全く理解していない」様ですね。 「素人療法は、大病の元」です。 ネット銀行が税務調査対象外だと、マネーロンダリング・地下銀行など脱税の巣窟となりますよね。 が、ネット銀行も「銀行法に基づいて設立」しています。 それと、国税調査は「全国各地で行う」ものです。警察は、(本部が)都道府県単位ですよね。 税務署は「(本部は東京で)全国単位」です。 余談ですが・・・。 脱税指南は、たぶん削除されます。^^;

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。最初の回答者様から最後の回答者様まで一貫して答えが変わってないので確信しました。やはり正攻法かつ犯罪にならないようにする必要がありますね。 父とよく相談します。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

変更の予定ですが、現在の相続税は5千万円基礎控除があり、名目上の相続人1人当たり1千万が追加で控除、つまりそこまでは非課税です。 それを超えるぐらいですから、1つの口座残高も結構な金額になるのでしょう。1千万円以上の資金移動は、マネーロンダリング防止の観点から全て国税へ報告される事になっています。 このネット時代に、セブン銀行だからとか、県外だからとか、関係ないと思いますよ。さすがにケイマン諸島まで行くと厳しいでしょうけど。ネット銀行なだけに、窓口まで行かずに税務署のコンピューターから侵入すれば、w もちろん、動かさなければバレません。(おろせないじゃん、w) 990万ずつ現金でおろして、さらに数百万ずつに小分けして自分名義の複数の銀行口座へ。 いとこの口座はゼロのまま放置。20年で消滅します。(解約は本人で無ければ不可) 金の地金は現金のみの取引なので、販売窓口へ数千万持ち込んでもOKですね(あれ?ここも1千万の縛りはあるかな?) ま、だからこそ、マルサは金の延べ棒をせっせと探します。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。現物にして床下に埋めればてっとり早いんですがそうもいかずwこのご時世、ネット銀行・普通銀行関係ないですよね。 父とよく相談します。ありがとうございました。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

こういうとこで脱税指南はできないんですが 1 >いとこ・甥っ子と骨肉の争いをした場合を想定してお答えいただけたらと 甥っ子の立場でしたら サクッと 「通帳と印鑑なくしました~~ 再発行してください」 って 窓口へ行けばいいんでしょ  相続の話はまった~く知らん (贈与税の申告うんぬんは あるけど) ということが いとこ・甥っ子はできちゃいますね

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはりそういったことができますよね。むしろいとこ・甥っ子の方がこの場合正しい主張をしているわけで… 父とよく相談します。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>父の死後口座の名義人が所有権を主張すれば、名義人の物になるのではないか? いわゆる”名義貸し”の預金は、誰が出したお金かです。 なので、父親の財産となりますね。 ただ、金融機関は、名義人にしか支払いません。 また、訴訟を起こされたら、証拠がなければ???かも。 参考 http://osawalaw2souzoku.blog16.fc2.com/?tag=%E5%90%8D%E7%BE%A9%E8%B2%B8%E3%81%97 >しかし、それでも県外の銀行なので税務署は手を付けない(調べない)と父は言っています。 地方の信用金庫ならいざ知らず、セブン銀行はネットバンクで全国展開してます。 税務署が調査に入らないわけないでしょう。 オンラインで県外・内にかかわらず、すべての残高把握できますから。 >根拠はネット銀行だから、税務署が通常の銀行みたいに窓口に行くことが出来ない!と… 税務署が銀行一軒一軒回るなんてことしませんよ。 そんなに暇ではありませんし、非効率なことはしません。 調査は、すべての金融機関に「文書」で行きます。 >僕はネット・店舗関係なく資産はわかってしまうと思うのですが… そのとおりです。 税金は正しく申告し納税するものです。 バレないなら”脱税”していいと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。犯罪を犯すことなく、正攻法で行きます。 父とよく相談します。ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

お父様がどんな相続税逃れの対策をしようが、 質問者様が、正しく申告すれば、何の問題もない。 他人名義の銀行口座も同じ。 実は、父親の口座でしたから、正しく申告します…… それで終わり。 相続税の脱税の責任は、お父様にはなく、 相続した質問者様が負うことになります。 質問者様が、正しく相続を申告すれば、 何の問題も生じない。 しかし、申告をしなければ、その責任を負うのは、 色々と工作をして亡くなったお父様ではなく、質問者様です。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。父の気持ちもありがたいのですが、やはり正攻法で行いたいです。お金は欲しいですが、犯罪を犯してまで…となると…。 父とよく相談します。ありがとうございました。

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