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遺産相続について、教えてください。

遺産相続について、教えてください。 3年前父がなくなり、そのときに残った父名義の銀行口座、証券口座をすべて母の名義に変更しました。 そのときに遺産分けすればよかったのですが、今さらですが、父の口座の遺産を、法定相続の通り、遺産分けをする、母に請求することができるのでしょうか。すでに母名義に変わってしまってるんで、、、、、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

遺留分侵害も1年の時効が完成しています。お母様との納得を得ての再分配も、贈与税がかかります。

ysm1tnk
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはり・・・・って感じです。法的に1年なんですね。税金は仕方がないと思ってますので、まぁ、適当に権利主張しますわ。。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母に請求することができるのでしょうか… ご自由にどうぞ。 ただ、母が受けるかどうかは、母の考え一つです。 どのくらいの遺産があったのか存じませんが、仮に母が再配分してくれたとしたら、それは税法上の贈与となります。 相続ではありません。 もらう側 1人に付き 110万円を超えるなら、もらった者に贈与税の申告と納付の義務が生じます。 贈与税はあらゆる税の中でも最も税率の高いものとして有名な税ですので、覚悟の上で請求してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ysm1tnk
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すでに、母名義に変わっている銀行口座、証券口座に対し、遺産相続することってできないんでしょうか? 遺産相続は考えてなくて、母名義にしないと、公共料金等落とせなくなるので、さっさとはんこを押して、母名義にしてしまいました。  やはり、いまさら、法定相続の権利主張しても駄目なのでしょうか。法的に相続権利主張できるなら、たとえ贈与となってもかまわないと思ってるんですけど。。。。。 どうか、回答お願いします。

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