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名義変更していない125ccバイクを破壊されました
悔しいので相談させて下さい。 私が乗っているバイクは7年前にお金に困った知人から五万円でいいから買ってくれないかと持ちかけられ購入した125ccのバイクです。 先日喧嘩した友人にこのバイクをハチャメチャに壊されたのですが、 購入した相手が名義変更していない為、私名義ではありません。。 こうした場合、警察に被害届けを出せるのでしょうか? 名義変更されていないため七年間、税金も何も払ってないまま乗っていました。 私物として被害届けは出せますか? お詳しい方ご指導宜しくお願い致します。
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日本の民法は「物権の設定および "移転" は、当事者の意思表示 "のみ" によってその効力を生ずる」と規定しています。(「 」や" " は筆者が付けた) 「名義変更をしたときに、所有権が移転する」ということはありません。「売った」「買った」という意志が合致した時です。 もちろん、自動車会社が分割払で自動車を売る時のように、「名義変更をしたときに、所有権が移転する。それまでは使用者とする」とか合意すれば、合意した通り(名義を変更した)その時に買主の物になるわけですが、今回はふつうに購入したんですよね?。 ならば所有権も物権ですので、知人が売り、質問者さんが「購入した」時以来、そのバイクは質問者さんの物です。 税金を払う払わないは質問者さんと税務署の間の問題で、所有権の問題ではありません。 なので「友人が壊した」のなら、警察に被害届けを出していいですし、器物損壊罪で警察にその「友人」を告訴することだって可能です。 あとで税務署が・・・ ということは、所有権とは別問題です。税務署員が押しかけてくるかもしれません。あるいは名義人の「知人」の所へ押しかけるかもしれないので、知人に警告しておいたほうがいいと思います。 被害届けや告訴の時、名義が違うと本当に質問者さんの物なのか警察に問われる可能性もありますので、名義人である「知人」に同伴してもらったほうが話が簡単だと思います。
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- abiwirang
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まずは被害届けを出すことをお勧めします。名義が変更されていないということは、あなたが現在所有者であることが証明される可能性があります。被害届けを出すと、警察が被害状況を確認して、被害者としての主張を認めてくれる可能性があります。 また、所有権に関する問題が発生することがあるため、購入した相手にも連絡し、名義変更手続きを行うように促すことをお勧めします。名義変更ができていない場合、所有者としての責任を問われる可能性があります。 被害届けに関しては、私物であることを証明する書類や証拠がある場合、被害届けを出すことができます。しかし、購入時の書類が残っていない場合や、所有者として税金等の支払いを行っていない場合、所有者としての主張を証明することが困難になる可能性があります。 被害届けの出し方や所有者の証明方法については、現地の警察署や行政書士等に相談することをお勧めします。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
警察は反則金集めに忙しいので話に乗らないと私は思うのだが、届けを(出せるなら)出すのも相談するのも0円だから、警察に相談するというのはある。 それは所有権を買ったのでは無くて、期限無しで貸してもらってる状態である。リースみたいな物ですね。名義を変えてないから。 で、所有者は、期限無しという約束を破ったことになる。
お礼
大変参考になりました。 有難うございました。
- hirobaataa
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>こうした場合、警察に被害届けを出せるのでしょうか? >名義変更されていないため七年間、税金も何も払ってないまま乗っていました。 ナンバープレートがついているので廃車にもなっていないはずですし、お金に困って手放した友人が税金を払ってくれているわけはないでしょうから、未納になっているはずです。 しかし、何より保険はどうなっているのですか? 自賠責保険の期限切れや未加入で行動を走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますので、警察に被害届を出そうとしてもご自身が捕まるかもしれません。
お礼
大変参考になりました。 有難うございました。
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