インボイス制度とは?カルチャー講師の税金対応について解説

このQ&Aのポイント
  • カルチャー講師がインボイス発行事業者になるか、ならないか?その選択が重要です。
  • 講師が発行事業者にならない場合、消費税分が謝礼金から差し引かれます。
  • しかし、発行事業者になるための手続きやその後の税金対応に関してはわからず、悩んでいます。
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インボイス制度:カルチャー講師

カルチャーの講師をしている年金生活者です。 カルチャー運営会社から「インボイス発行事業者になるか、ならないか?」という問い合わせが来ました。 講師がインボイス発行事業者(以降発行事業者と記す)にならない場合、運営会社が仕入税額控除を受けられないので講師謝礼金から現行の消費税分が差し引かれる、旨の説明がありました。 一方、発行事業者になるためには税務署に登録番号を申請してそれを運営会社に連絡する必要があると説明されています。 今までは年額 30万円程度の謝礼金に対して数万円の消費税が差し引かれて支給され、年度末調整でそれを雑収入として申告して同額を還付金の形で受け取っていました。 私のような場合、もし発行事業者にならないとすると謝礼金は減らされたまま還付も受けられなくなるということでしょうか? 税務署に登録番号を申請するということも手続きがわからず、申請してもその後の(謝礼金受け取りの際等の)手続もわからず、どうするか悩んでいます。

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回答No.1

> 今までは年額 30万円程度の謝礼金に対して数万円の消費税が差し引かれて支給され 差し引かれているのは消費税ではありません。所得税の源泉徴収分です。だからインボイス制度とは関係なく10.21%がこれからも差し引かれます。これまでと同じように確定申告をすることで源泉徴収分は還付されるでしょう。 > 運営会社が仕入税額控除を受けられないので講師謝礼金から現行の消費税分が差し引かれる、旨の説明がありました https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html Q7の取引対価の引下げ,のところを見てください。運営会社がやろうとしていることは,優越的地位の濫用として,独占禁止法上問題となります。 > 税務署に登録番号を申請するということも手続きがわからず https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm eTaxでも郵送でも登録可能です。わからなければ税務署に行ってください。

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