• 締切済み

今後のインボイス制度下での経費の話

インボイス制度下でこれは消費税分経費になりますか? 相手が税務署にインボイスをする登録をしていない場合です。 私はバー経営者で消費税免税事業者です。 1.イベントでのパフォーマーに 対する報酬支払い(当日支払請求書無し) 2.アルバイトの報酬支払い(1時間1000円) 3.私が客に領収書を出した場合、客側が接待経費になるか 以上になります。 これ経費まるごとNGになるわけではなく、 消費税分NGになると理解してまして、 その上で1と2は消費税かからないと思ってますが如何でしょうか?1000円税込でいつも払ってます。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

経営されているバーは個人事業ということでよろしいでしょか。 【所得税の取り扱い】 1 全額あなたの必要経費になります 2 全額あなたの必要経費になります 3 全額必要経費になります(業務上の支出なら) 【消費税の取り扱い】 3 仕入税額控除はできません(インボイスが発行できないため) 免税事業者の取引は、次のようなイメージです。  飲食代金:10,000円 + 税:0円 ただ、インボイス制度が実施されても、最初の3年は80%、次の3年は50%を控除できる特例があり、完全実施はその後になります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう