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業務委託契約後にインボイス登録しろと言われました。

契約後の業務説明ミーティングで、非課税事業者ならすぐにインボイス登録をお願いしますと強制されました。 もちろん面談時の条件には全くその旨は説明、記載などありませんでした。 既に2024年は元旦は過ぎ、期の途中からのインボイス登録をすると、消費税計算などもろもろの手続きが更にややこしくなるので、インボイス登録するなら来年の1月からにしたいのですが、どうすればいいでしょうかね? 結構その契約会社は出入りが激しいみたいで、言われるがままに課税事業者になったが、その会社との取引は長く続かなかったとかになり、煩わしい消費税計算だけが残るとなれば、まあまあリスクが高いかなとも思えるのですが。。。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1945/7525)
回答No.3

会社との取引をする場合はインボイス登録するのが当たり前です。 相手が消費税計算できなくなり負担が増えるので取引解除されます。 私のように個人との取引しかない場合はインボイス登録する意味はないです。

human999_0701
質問者

お礼

>会社との取引をする場合はインボイス登録するのが当たり前です これ法律で決まっていますか?

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11065/34486)
回答No.2

#1さんのかぶりますが、下記ページのQ7をご覧ください。 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html ざっくりいうと「免税業者にインボイスの登録をしないと取引しないっていって登録を強要したらダメだよ」ってことです。 もうあちこちでそれはアナウンスされてますが、結構建設業の間ではまかり通っているみたいですね。

human999_0701
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 出入りが多い会社との取引なので、少し様子を見てからインボイスの登録するかを見極めたいと思います。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (516/1495)
回答No.1

https://www.keihi.com/column/27685/ より以下引用 > 取引先である免税事業者に対して、課税事業者になるよう要請することが > あります。結論、要請を行うこと自体は問題ないですが、買い手の働きか > けによって、取引先が課税事業者にならざるを得ないような場合には、独占 > 禁止法上問題になるおそれがあります。 なので、インボイス登録しないと、契約解除とか契約金額の値下げとか不利益な要求をしてきたら、中小企業庁に相談(密告)とか、逆に契約解除及び損害賠償請求とかすればいいのではと思います。

human999_0701
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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