インボイス制度の免税事業者の請求書の謎
よろしくお願い致します。
知人から疑問を投げかけられたのですが、こっち方面には無縁なため、知人と一緒に謎の渦に引き込まれてしまったので、こちらで質問させて頂く事に致しました。
※インボイスについて知識不足なため、下記には間違った解釈があるかもしれませんが、それを踏まえてご回答を頂ければ幸いです。
◆質問
適格請求書発行事業者に登録しないで、免税事業者(?)となり課税事業者へ請求書を発行する事になった場合についてです。
今まで通りに請求書を発行してしまうと、税金は相手側(発注者)が収めなくてはならない事は理解しております。
それを踏まえて、相手に負担がかからないように、あらかじめ値引きをして今まで通りの額になるように請求書を書こうとした場合に、値引きする金額などに謎が発生しました。
下記のサイトを見つけたので、こちらを参考にしたいと思います。
https://zeimo.jp/tool/invoice-deduction-bill
今までは
本体価格:100,000
消費税(10%):10,000
合計:110,000
と計算して、相手に11万円を請求すれば良かったです。
上記のサイトでは経過処置を踏まえて、値引きした額を請求する事になるのですが、
本体:100,000
値引き:1,960
値引き後本体:98,040
消費税:9,804
合計:107,844
となる、相手には107,844円を請求する事になります。
実質110,000-107,844=2,156円を値引きした事になります。
◆疑問
ここからが謎なのですが、相手は107,7844円を支払った上で、免税事業者への支払いのため消費税を受注側に変わって収めなければならないですよね。
経過処置により消費税額の80%(9,804*80%=7,843)が控除されるので、実質的には値引き分と消費税控除分を足すと、インボイス制度前の消費税と同じ額を控除出来る事になるので、この計算方法で問題無いと言うのが、そのほかのサイトでの解説でも同じような感じで説明されていました。
2,156+7,843=約10,000
ですが、発注者側は消費税額の80%は控除出来ても、残り20%を収める必要があります。
9,804*20%=1,961円を追加で負担する事になると思います。
よって受注者側に支払う金額と合わせると、107,844+1,961=109,805円となります。
インボイス制度が始める前と比較すると、110,000-109,805=195円となり、今までよりも195円安く済むことになるので、発注者側からすれば課税事業者に登録していない免税事業者と取引をすれば、お互いにwin-winと言った感じになるのでしょうか?
いろんなサイトを調べてみましたが、免税事業者から課税事業者へ請求書を発行する場合は、インボイス制度前の消費税額と同等分を控除出来るように、予めて値引きした方が良いとなっています。
ですが、これは支払い総額が同じようになるように、値引きをするのはダメなのでしょうか?
元々簿記やインボイスとは縁遠い感じなので、基本的な部分で勘違いしてしてしまってそうですが、どなたか分かりやすく解説して頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。