インボイス制度と課税事業者の対応について

このQ&Aのポイント
  • インボイス制度とは、輸出入取引において支払いや売上の情報を電子的に伝える制度です。
  • 売上が1000万円以下でありながら消費税還付のために課税事業者で原則課税を行っている場合、令和4年以降も原則課税を継続する必要があります。
  • インボイス制度は10月1日から始まりますが、9月30日までの事務処理については、現行の請求書や領収書などで処理することが求められます。
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インボイス制度の対応について

売上は1000万円以下ですが、消費税還付のために課税事業者で原則課税をしています。 令和4年に1000万円以上の設備を購入した場合、令和6年までは原則課税をしなければならないのでしょうか。 また、インボイス制度が10月1日から始まりますが、9月30日までの事務処理はどうすればいいのでしょうか。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

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回答No.1

インボイス制度で対応が必要になる主な事業者は登録していない【免税事業者】です。 「課税事業者で原則課税をしています」とのことですので、現時点では今までと同じ処理の仕方で大丈夫です。 10月1日から消費税コードが追加され管理することになるかと存じます。

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