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消費税の課税制度について教えてください。
簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、翌課税期間から2年間は強制適用となりますが、簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合も、2年間原則課税が強制適用されるのでしょうか? 具体的に言いますと。 事業年度がH15年4月1日~H16年3月31日の場合で、基準期間の課税売上高は3000万円強です。 H15年3月31日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しているので、(当事業年度で課税仕入れが多くなると見込まれた為)当事業年度は原則課税が適用になりますが、翌課税期間も原則課税が強制適用となるのかをお聞きしたいのです。 翌課税期間は、また今まで通り簡易課税制度を適用したいと思った場合、H16.3/31簡易課税制度選択届出書を提出をすれば簡易課税制度を適用することができるのかどうか・・・ よろしくお願いします。
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> 簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、翌課税期間から2年間は強制適用となりますが、簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合も、2年間原則課税が強制適用されるのでしょうか? 一般(原則)課税から簡易課税に変更した場合は、簡易課税制度は2年間は強制適用されますが、その逆(簡易課税から一般(原則)課税への変更)の場合にはそういった拘束はありません。 従って、御質問通り、平成16年3月31日迄に簡易課税制度選択届出書を提出をすれば、平成16年4月1日~平成17年3月31日の課税期間分から簡易課税制度に戻れます。(期日厳守です。消費税の届出書の場合、閉庁日や、休日に係る提出期限等の延長はありませんので) なお、「消費税課税事業者選択届出書」(免税事業者が課税事業者を選択した場合)を提出している場合には、課税事業者として2年間拘束されますので、#1の方のケースを想定する必要がある場合があります。
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簡易課税制度選択不適用届の要件(提出時期)は、「事業を廃止した場合を除き、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することができません。」という項目がありますが、消費税簡易課税制度選択届出書にはそうした要件はありません。書いてあるのは選択届を提出した場合には、「2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできない」というだけで、過去2年間に関する簡易課税制度選択不適用届の提出の有無は要件とはなっていません。 1の方と全く逆の回答ですが、最終的な判断はご自身でおこなってください。回答に対する自信についてはあえて「なし」とさせて頂きます。
お礼
早急に調べていただいてありがとうございました。今日税務署に直接聞いてみた所、拘束されているのは簡易課税制度選択届出書を提出した場合だけです。といわれました。勉強になりました。
- mak0chan
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簡易課税制度選択届出も、その不選択届けも、2年間束縛されますので、H16年とH17年が原則課税となります。 ある年の課税仕入れが課税売り上げより多くなるときは、消費税の還付が受けられるわけですが、その次の年(または前年)を合わせた2年分で、損得を考える必要があります。
お礼
ありがとうございました。原則課税に戻ったときは2年間の拘束はないみたいですね。事務所の先輩に、2年間の拘束があるから・・・といわれたのですが、法規集のどこにもそんな文言が書いてなくて、条文の読み違いをしているのかと思いました。助かりました。