• 締切済み

消費税について・・・

本年度より、課税業者になりましたので昨年12月に簡易課税の選択を税務署に提出しました。届出を出してしまったら簡易課税を2年間継続しなければならないのでしょうか?届出を出しただけなので今からでも本則で処理できるのでしょうか?また、簡易課税の届出書の事業区分が3種だけで提出したのですが1種の売上もかなり多くあることがわかったのですがこの場合、届出の修正はどのようにすれば良いのか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • umimomo
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

 消費税法の条文です。37条です。 37条1項が簡易課税の適用を受ける規定です。 2  前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 3  前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。 4  第二項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。  この場合、3項の規定は、翌課税期間の初日(2008年1月1日)から二年を経過する日(2009年12月31日)の属する課税期間の初日(2009年1月1日)以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができないとなります。  また、4項の規定は、その提出があつた日の属する課税期間(2009年1月1日~2009年12月31日)の末日の翌日(2010年1月1日)以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。とあります。  届出のないようにかかわらず、それぞれの事業区分で計算を行います。本則適用は、二年間はできません。

guchimon
質問者

お礼

有難うございました。

関連するQ&A

  • 消費税の納付について

    いつもお世話になります。 平成15年度に1,000万以上の売上があったので、本年が消費税納付ですよね。 16年の確定申告の際に「課税事業者届出書」は提出しておきましたが、「簡易課税制度選択届出書」の方をどうしたか、記憶があやふやです。(確か後でと、そのまま忘れた気がします) この場合、本則課税の計算をしなければいけませんか? しかしそれほどの経理はしてません。 思いがけないヒットでたまたま売上が伸びたので、消費税を含めた(と考える)代金はとっていませんでした。仕入や各種経費を差し引いたら、数字上たいした利益は生まれません。しかし収めなければいけないと聞いてます。 もしこのままやり過ごしてしまったら税務署から督促などがくるのでしょうか。現時点で特に用紙などは届いていないのですが、自分から税務署に出向くものなのですか?教えてください。 ちなみに16年度の売上は1,000万以下なので、「課税事業者届出書」を取り下げる手続きも必要ですか?今年の確定申告の時にするのを忘れてしまいました。

  • 消費税の課税について

    売上10百万円内外の小規模事業者です。前々年度、たまたま売上げが10百万円をわずかばかりオーバーしました。所轄の税務署から、「消費税課税事業者選択届出書」を出すようにとの連絡がありました。前年度も、今年度も売上(課税売上)は10百万円以下です。この場合、「消費税課税事業者選択届書」を出して、今年度は消費税を納付することになりますか?そして、そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか?売上10百万円内外でアップ&ダウンしているのであれば、売上げを10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え、そのまま税務申告。これが結果的にはまずかったのでしょうか?適切な対処方法を教えていただければありがたいです。

  • 消費税課税事業者の届出について

    H16.7に個人事業者として開業しました。 H17年度の売上げが1000万円を超えたので来年には消費税課税事業者になると思いますが、まだ税務署への届出などは一切していません。 そこでご質問なのですが、今から簡易課税制度選択届出書を提出すれば、H17年度分の売上げにかかる消費税に適用することができるのでしょうか? ご教授のほど宜しくお願いします。

  • 消費税 本則課税と簡易課税の選択(継続適用について)

    個人事業者です。 現在簡易課税を2年以上続けております。 来年は500万ほどの設備投資を考えています。 それで、本則課税を選択しようと思っております。 しかし、再来年はまた簡易に戻したいと考えております。 簡易課税は2年間の継続適用が、義務となっておりますが、 本則課税については2年間の継続適用はあるのでしょうか。 届出期限が1/4日なので今すぐ誰か教えてくれませんか。

  • 消費税課税 間違って届出を出したかも・・・

    顧問税理士が、H15年度の売上が1千万円越したので税務署へ課税事業者届出書を出したと、届出書を送って来ました。 総売上高と課税売上高の両方が同じ金額で書いてあります。 総売上高は、消費税も含んだ金額なのですが、課税売上高も同じ金額でいいのでしょうか? もしも、消費税5%分を引いた金額になるのでしたら、1千万円を切ります。 そのままならいいのですが、もしも非課税になる場合の届出や手続きが必要だと思いますが、税務署は電話が繋がらず、国税庁の届出書の一覧を見ても、たくさんあって分かりません。 教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いします。

  • 消費税の簡易課税と本則課税の切替について

    小さな会社を営んでいるものです。 この不景気の中、一昨年の売り上げが5000万を切り、今年の消費税の申告は簡易課税方式で 行おうと思っています。そこで、質問なんですが・・・ 会社をおこした当時は当然売り上げも少なく、簡易課税方式で処理していたのですが、 多少の従業員の増加などもあり、何年か前に簡易課税の選択ができない売り上げに達しました。 数年間は本則課税を続けていたのですが、景気の落ち込みとともに従業員も売り上げも減少し、 一昨年にとうとう売り上げが3000万以下に落ち込んだため、今年の申告は簡易課税方式で 行おうと思ったのですが、簡易課税方式で申告する場合には、届出が必要ですよね。 以前、簡易課税の届出はしていて、一旦本則課税に切り替えたあとまた、簡易課税に戻る場合には 改めて届出が必要なのでしょうか。←質問(1) また、細かい事情はさておき、こういう状況なので、残っている数名の従業員と話をして、 次年度からは全員退職した上で、外注として仕事を続けてもらうことになりました。 元々、仕入れが少なく殆どが人件費の業種で簡易課税方式の方が有利だったのですが、 従業員を外注にすることによって、人件費よりも仕入れ(外注費)が多くなります。 このため、来年度は本則課税にしたいのですが、簡易課税は2年間の縛りがあるのですよね。 その縛りはこういう場合にも適用されるのでしょうか。←質問(2) どなたかご回答くだされば幸いです。

  • 法人 消費税申告について

    平成15年の改正以来、課税売上高が1000万円を超えたので、簡易課税事業区分第4種で消費税の申告をしてきました。 しかし、事業区分が間違っていることに気づき、本年度申告から第5種に変更することになりました。 この場合、消費税が増えるのですが、過去9年間の修正申告に関して質問です。 (1)何年前まで修正できるのか (2)何年前まで遡り、どのような追徴課税をあるのか。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など(調査があったのではなく自主的な訂正です) (3)法人税が増えることはないと思うのですが、修正申告は必要か? よろしくお願いいたします。

  • 消費税課税事業者届出書を間違って提出

    慌て者の自営業者です。 経理・確定申告は自分で行っております。 平成19年度の売上(税込)が1,035万円で、昨年の確定申告の際に消費税課税事業者届出書を提出しました。 今年の確定申告の準備をしている最中に消費税の課税対象事業者は税抜きの売上が1,000万を越えている事業者が対象になる事を本で読んで知りました。 今から訂正の届出を税務署に提出して、取り消しする事は可能なのでしょうか? 実際に税務署に行くとなると、1日店を休まねばならず、注文を抱えているのでなかなか厳しい状態です。 かと言って、勉強代にしては高くつきそうなので、訂正が可能であれば時間を作って行きたいと思っております。 どなたかお教え頂ければ幸いです。

  • 消費税の課税制度について教えてください。

    簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、翌課税期間から2年間は強制適用となりますが、簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合も、2年間原則課税が強制適用されるのでしょうか?  具体的に言いますと。 事業年度がH15年4月1日~H16年3月31日の場合で、基準期間の課税売上高は3000万円強です。 H15年3月31日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しているので、(当事業年度で課税仕入れが多くなると見込まれた為)当事業年度は原則課税が適用になりますが、翌課税期間も原則課税が強制適用となるのかをお聞きしたいのです。 翌課税期間は、また今まで通り簡易課税制度を適用したいと思った場合、H16.3/31簡易課税制度選択届出書を提出をすれば簡易課税制度を適用することができるのかどうか・・・ よろしくお願いします。

  • 消費税の申告について

    まだまだ勉強中のためよろしくお願いします。 平成18年11月に開業そのときに個人事業の開業届け、青色事業専従者給与の届出、所得税の青色申告承認申請書、以上を提出いたしました。 19年度の売り上げが1000万を超えた場合21年度から消費税を納めるってことですよね。? つきましてはどのような手続き、提出を何時までにどのようにすればいいのでしょうか? いくらか調べてみたのですが、本則課税方式、簡易課税方式どちらがいいのでしょうか? 20度の売り上げが2000万後半ぐらいになるかと思います。 何時、どのように、どれぐらいの消費税を収めないといけないのでしょうか? TAXアンサーなどHPも見たのですが説明の文書だとなかなか理解できませんでした。(勉強不足でおはずかしいのですが、、、、) 今年も後少しになり大変あせっています。 よろしくお願いいたします。